○長岡市もみじ園条例

令和元年7月2日

条例第2号

長岡市巴ヶともえが丘もみじ公園条例(平成17年長岡市条例第113号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、市民のコミュニティ活動及び自然休養の場を提供するとともに、地域資源の魅力を発信し、地域の活性化及び交流人口の増加を図ることを目的に、もみじ園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 もみじ園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市もみじ園

長岡市朝日600番地

(施設)

第3条 長岡市もみじ園(以下「もみじ園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 巴ヶともえが丘山荘

(2) 庭園

(3) 情報発信スペース

(4) 駐車場

(行為の制限)

第4条 もみじ園の施設においては、次に掲げることをしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 工作物、植物その他のもみじ園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣魚類を捕え、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(5) 家畜類を放つこと。

(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。

(7) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(10) 前各号に定めることのほか、もみじ園の施設の使用又は管理上の支障があると認められること。

(使用の許可)

第5条 巴ヶともえが丘山荘を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、巴ヶともえが丘山荘の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 巴ヶともえが丘山荘の施設及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 巴ヶともえが丘山荘の施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(専用使用の許可)

第6条 庭園、情報発信スペース又は駐車場を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用の変更)

第7条 第5条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に係る事項について変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の許可について準用する。

3 使用者は、使用許可に係る事項について軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 第5条第3項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第12条 使用者は、使用許可に係る施設の使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、もみじ園の施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者又は入園者は、故意又は過失によりもみじ園の施設又はその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、もみじ園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) もみじ園の施設の使用の許可に関する業務

(3) もみじ園の利用料金に関する業務

(4) もみじ園の規律の確保に関する業務

(5) 情報発信スペースの運営に関する業務

(6) もみじ園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、もみじ園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者にもみじ園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他もみじ園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、もみじ園の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合は、巴ヶともえが丘山荘を使用しようとする者又は庭園、情報発信スペース若しくは駐車場を専用使用しようとする者は、第9条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第11条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条の規定中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第6条第1項第7条第1項及び第3項並びに第8条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、もみじ園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年規則第35号で令和元年10月26日から施行)

(申請等に係る経過措置)

2 施行日前に、改正前の長岡市巴ヶともえが丘もみじ公園条例の規定により行われた申請等又は行った処分等は、この条例の相当規定により行った手続等とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者がもみじ園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、もみじ園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者のもみじ園の管理に関する業務の終了に伴い第16条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

別表(第9条関係)

1 巴ヶともえが丘山荘の使用

区分

定額

加算額

和室(15畳)

2,100円

630円

和室(8畳)

1,050円

310円

和室(6畳)

840円

210円

茶室

2,100円

630円

囲炉裏間

1,260円

420円

備考

1 使用料の額は、使用時間が3時間以下である場合にあっては定額の欄に定める額とし、使用時間が3時間を超える場合にあっては定額の欄に定める額に、3時間を超える使用時間数に加算額の欄に定める額を乗じて得た額を加算した額とする。

2 3時間を超える使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間に切り上げる。

2 庭園等の専用使用

施設

使用料

庭園

1平方メートルにつき1日当たり50円

情報発信スペース

1平方メートルにつき1日当たり320円

駐車場

1平方メートルにつき1日当たり50円

備考

1 1件の専用使用料が100円に満たないときは、これを100円とする。

2 使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

長岡市もみじ園条例

令和元年7月2日 条例第2号

(令和元年10月26日施行)