○長岡市スマートアグリ推進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第113号

(趣旨)

第1条 本市は、ICT等の先進技術を活用して、農家の持つ技術や経験則を数値化し、担い手への技術継承と生産管理や生産効率の向上によるコスト低減等、地域農業の振興を図るため、意欲ある農業者が今後の農業経営の発展のために新たな農業へ取り組む経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の補助対象事業の欄に掲げる事業とする。

2 前項に規定する事業に係る補助対象経費、事業主体及び補助金の額等は、別表の補助対象事業の欄の区分に応じ、それぞれ同表の補助対象経費、事業主体及び補助金の額等の欄に定めるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市スマートアグリ推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市スマートアグリ推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更申請等)

第5条 規則第5条第1号及び第3号に規定する承認を受けようとする者は、長岡市スマートアグリ推進事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

第6条 規則第5条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 事業種目、工種内容等を変更し、又は廃止すること。

(2) 事業主体を変更すること。

(3) 事業量又は事業費の30パーセントを超える変更をすること。

(4) 事業地区及び施工箇所を変更すること。

(5) 事業間で補助金を流用すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第7条 規則第5条第4号の承認又は同条第5号の指示を受けようとする者は、長岡市スマートアグリ推進事業中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、長岡市スマートアグリ推進事業実績報告書(別記第5号様式)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市スマートアグリ推進事業補助金確定通知書(別記第6号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第130号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第139号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表の規定は、令和3年度分の補助金から適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第182号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第189号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

事業主体

補助金の額等

スマートアグリ技術を導入する事業

次の各号に掲げる技術の導入に要する経費

(1) ドローン等の肥料及び農薬の散布、ほ場確認等の省力化を目的とした技術

(2) 水位センサー等の水管理の省力化を目的とする技術

(3) ラジコン草刈機等の農地維持の省力化を目的とする技術

(4) アシストスーツ等の運搬、収穫等における肉体への負担の軽減を目的とする技術

(5) 自動操舵システム等の生産性の向上を目的とした技術

(6) リモートセンシング及び可変施肥システム等の生産性の向上を目的とした技術

(7) 土壌診断システム等の生産性の向上を目的とした技術

経営面積15ヘクタール以上(中山間地域等にあっては10ヘクタール以上)を有した農業者の組織する集団組合等又はやる気型農家等

補助対象経費の50パーセント以内の額。ただし、1事業主体につき補助金の上限額は、100万円とする。

備考

1 「中山間地域等」とは、次の地域とする。

(1) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)その他の地域振興立法8法の指定地域

(2) 市長が定めた次のいずれかに該当する特認地域

ア 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域

イ 前号又はアに該当する地域に隣接する地域

ウ 自然条件により小区画(大多数が30アール未満で平均20アール以下の区画をいう。)で不整形な水田、林地等の地域

2 「やる気型農家等」とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する認定農業者及び同法第14条の4第1項に規定する認定新規就農者又は次の要件の全てを満たす農業者

ア 基盤整備等の実施について地域の合意を得ていること、又は営農について集落の協定に参加していること。

イ 耕作放棄地又は耕作放棄になるおそれのある農用地について、耕作、賃貸借等による営農を拡大し、又は拡大する見込みのあること。

(2) 法人 農地所有適格法人又は農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者であって、同条第3項の要件を満たす法人

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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長岡市スマートアグリ推進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)