○長岡市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、移植のため骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)の負担軽減を図り、ドナーの登録を希望する者の増加及び骨髄等の移植の推進に寄与するため、予算の範囲内でドナー及びドナーとなった者が勤務している事務所に対し長岡市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)のあっせんにより行う骨髄等の提供において骨髄等の採取を完了したドナーであって、次条に規定する通院又は入院の期間において本市に住所を有しているもの

(2) 前号に規定する骨髄等の採取を完了したドナーが骨髄等の移植を完了した日において勤務している本市に住所を有する事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の採取のための通院又は入院に要した日数(1回の骨髄等の提供につき10日を上限とする。)前条第1号に掲げるドナーにあっては2万円を、前条第2号に掲げる事業所にあっては1万円を乗じて得た額とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の採取に関し財団が必要と認める通院又は入院

2 前項に規定する通院又は入院には、骨髄等の採取術又はこれに関連する医療処置により生じた健康被害のための通院又は入院を含まないものとする。

(助成の申請)

第4条 第2条第1号に掲げるドナーが助成金の交付を受けようとする場合は、骨髄等の採取が完了した日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。

(1) 骨髄等の採取が完了したこと、及び当該骨髄等の採取に係る前条に規定する通院又は入院の日数を証する財団が発行する書類の写し

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 第2条第2号に掲げる事業所が助成金の交付を受けようとする場合は、骨髄等の採取が完了した日から起算して1年以内に、次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。

(1) 骨髄等の採取が完了したこと、及び当該骨髄等の採取に係る前条に規定する通院又は入院の日数を証する財団が発行する書類の写し(骨髄等の提供者が前項の規定による交付申請をするときを除く。)

(2) ドナーが勤務している事業所との雇用関係が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、これを当該申請をした助成対象者に通知するとともに、当該助成対象者に対して助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、施行日前の通院又は入院に要した日は、助成の対象となる日数に含まないものとする。

(令和5年3月29日告示第183号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第109号
令和5年3月29日 告示第183号