○長岡市資源物持込み支援活動奨励金交付要綱

平成29年9月6日

告示第385号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭ごみの減量及び資源のリサイクルの推進並びに公共的団体による主体的な資源回収活動の促進のため、予算の範囲内で長岡市資源物持込み支援活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、町内会その他公共的団体であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号に規定する市長の一般廃棄物再生利用業者の指定を受けて、市内の家庭を巡回して資源を回収し、運搬する活動を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により登録を取り消されたことがある公共的団体は、交付対象者としない。

(対象資源)

第3条 奨励金の交付の対象となる資源(以下「対象資源」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小型家電

(2) 食器類

(3) かばん・ベルト

(4) 

(5) ミックスペーパー

(6) 使用済み天ぷら油

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、交付対象者が現に家庭から回収し、市長が指定する場所に持ち込み、市長が引き取った対象資源の重量1キログラムにつき17円とする。

2 前項の規定による奨励金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(登録)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする交付対象者は、一般廃棄物再生利用業者の指定書の写しを添付して、市長に登録の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請をした交付対象者を登録し、その旨を当該交付対象者に通知するものとする。

4 前項の登録を受けた交付対象者(以下「登録対象者」という。)は、その名称、商号、代表者の氏名等に変更があった場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第6条 登録対象者は、対象資源の回収及び持込みを行った後に、奨励金の交付を申請することができる。

2 登録対象者は、奨励金の交付を受けようとする場合は、次の書類を添付して、各年度の末日までに市長に奨励金の交付を申請しなければならない。

(1) 当該奨励金に係る対象資源の資源物持込み明細書

(2) 当該奨励金に係る対象資源の検量書

(奨励金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による奨励金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付を決定し、奨励金を交付するものとする。

2 市長は、前項の決定について、必要な条件を付することができる。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、奨励金の交付を受けた登録対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成29年9月1日以後に回収する資源に係る奨励金から適用する。

長岡市資源物持込み支援活動奨励金交付要綱

平成29年9月6日 告示第385号

(平成29年9月6日施行)