○長岡市PFI事業等事業者選定委員会規則

平成29年9月28日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市PFI事業等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

2 市長は、調査審議又は審査のために必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから委嘱する。

(任期)

第3条 委員等の任期は、委嘱の日から2年以内で、市長が定める期間とする。ただし、委員等が欠けた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員等の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席の委員等の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 市長は、必要に応じて委員会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、市長が定めるものとする。

3 前2条の規定は、部会を置く場合に準用する。この場合において、前2条中「委員長」とあるのは、「部会長」と、第4条中「副委員長」とあるのは、「副部会長」とする。

4 部会が決した事項については、委員会が決したものとみなす。

(庶務)

第7条 委員会又は部会の庶務は、調査審議及び審査をされるPFI事業等を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市PFI事業等事業者選定委員会規則

平成29年9月28日 規則第45号

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年9月28日 規則第45号