○長岡市農業委員会規程

平成29年7月20日

農業委員会規程第1号

長岡市農業委員会規程(昭和42年長岡市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、長岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及びその職務を代理する者の互選)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する会長及び同条第5項の規定により会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選は、投票又は指名推選により行うこととし、その他互選について必要な事項は、別に定めるところによる。

(会長及び会長職務代理者の任期)

第3条 会長及び会長職務代理者の任期は、委員会の委員の任期とする。

(所掌事項)

第4条 次の事項は、総会において処理する。

(1) 法第6条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の運営に必要な事項

(検討委員会及び運営委員会の設置)

第5条 委員会に検討委員会及び運営委員会を置く。

(検討委員会)

第6条 検討委員会は、委員会の委員をもって組織し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 農地の利用関係の調整等に関する事項

(2) 農地の集積及び集約化等に関する事項

(3) 遊休農地の発生防止と早期解消等に関する事項

(4) 農業の担い手の育成に関する事項

(5) 新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等に関する事項

(6) 農業経営の法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(7) 農業一般に関する調査及び情報の提供等に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、農地等の利用の最適化の推進のために必要な事項

2 検討委員会に委員長1人、副委員長1人、農地対策委員2人及び農政対策委員2人を置き、検討委員会の委員の互選によりこれを定める。

3 前項の互選については、第2条の規定を準用する。

4 検討委員会の委員長、副委員長、農地対策委員及び農政対策委員の任期は、委員会の委員の任期とする。

5 検討委員会の委員長は、必要に応じ検討委員会の会議を招集する。

6 検討委員会の委員長は、検討委員会の会議の議長となり、議事を整理する。

7 検討委員会の委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営委員会)

第7条 運営委員会は、会長、会長職務代理者並びに検討委員会の委員長、副委員長、農地対策委員及び農政対策委員(以下「運営委員」という。)をもって組織し、委員会の運営について重要な事項を協議する。この場合において、必要に応じ、会長は、法第8条第6項に規定する者を運営委員に加えることができる。

2 会長は、必要に応じ運営委員会の会議を招集する。

(推進委員の総会等への出席)

第8条 総会、検討委員会及び運営委員会は、法第17条の規定に基づき委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、いつでも、総会、検討委員会又は運営委員会の会議への出席を求めることができる。

2 前項の規定により総会又は検討委員会若しくは運営委員会の会議に出席した推進委員は、当該総会において処理する事項について意見を述べ、又は当該検討委員会若しくは当該運営委員会の会議において協議する事項について意見を述べることができる。

(事務局の設置)

第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第10条 事務局に長岡市職員定数条例(昭和33年長岡市条例第21号)第2条に定める職員のほか、必要に応じ臨時職員を置くことができる。

2 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与等については、法令に特別の定めのある場合を除き、長岡市の条例その他の規定を準用する。

(公告式)

第11条 委員会の公示は、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)の例による。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年1月28日農委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

長岡市農業委員会規程

平成29年7月20日 農業委員会規程第1号

(令和4年1月28日施行)