○長岡市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年3月31日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 認証(第4条第1項の規定による認証をいう。以下同じ。)の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、次のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った者とする。この場合において、過去に他の市区町村の消防団において活動していた期間を合算することができる。

(1) 市内の大学、大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者

(2) 市内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者を認証対象団員とすることができる。

(申請)

第3条 認証を受けようとする認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書の提出を受けた消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、認証を受ける者として推薦する場合は、市長に認証推薦書(別記第2号様式)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書の提出を受けるに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が提出されたときは、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証をするかどうかを決定するものとする。

2 前項の審査に当たっては、市長、副市長、消防長、消防団長等で構成する審査会を開催し、協議することができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、当該認証対象団員の認証をすることを決定したときは、消防団長に学生消防団活動認証決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 市長は、当該認証対象団員の認証をしないことを決定したときは、消防団長に学生消防団活動審査決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証をすることを決定した者(以下「被認証者」という。)に長岡市学生消防団活動認証状(別記第5号様式。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、長岡市学生消防団活動認証証明書(別記第6号様式。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(周知)

第8条 市長は、消防団を通じて当該消防団に所属する大学生等に対し、認証に関して周知をするものとする。

2 市長は、市内の企業に認証に関して周知をし、認証証明書の意義について理解が得られるよう努めるものとする。

(所掌)

第9条 この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第147号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年3月31日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)