○長岡市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月15日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により任命する農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は、法第9条第1項の規定により、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)について、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し推薦を求めるとともに、公募により募集するものとする。

(候補者の資格)

第3条 前条の規定により候補者になる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法令により兼職が禁止されている者その他公務執行上適当と認められない者

(推薦及び募集の手続)

第4条 候補者の推薦をする者は、個人が推薦する場合は別記第1号様式を、団体等が推薦する場合は別記第2号様式を、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

2 候補者の募集について、応募する者は、別記第3号様式を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知等)

第5条 推薦及び募集については、長岡市ホームページ等を活用して周知するものとし、その期間は、おおむね1月とする。

2 前条の規定により、候補者に推薦された者及び応募した者の情報は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の定めるところにより、長岡市ホームページに公表するものとする。

(候補者の評価)

第6条 市長は、選任までの過程における公平性と透明性を確保するため、長岡市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置き、候補者についての評価の意見を求めるものとする。

(評価委員会の組織)

第7条 評価委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する5人以内の委員をもって組織する。

(1) 長岡市農業委員経験者

(2) 農林水産部長

(3) 関係課長

(4) 前3号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者

(評価委員会の所掌事項)

第8条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市長の求めにより、候補者を評価した上で市長に意見を報告すること。

(2) 候補者の活動、経歴等の審査を行って評価すること。

2 評価委員会は、前項第2号の審査を、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により行うことができる。

(評価委員の任期)

第9条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評価委員会の会長等)

第10条 評価委員会に会長及び副会長1人を置き、評価委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第11条 評価委員会の会議は、会長が議長となる。

2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第12条 評価委員は、評価委員会の職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(農業委員の任命)

第13条 市長は、第6条の規定による報告を受けて候補者を決定し、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て、農業委員を任命する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年3月15日 告示第76号

(平成29年3月15日施行)