○長岡市景観条例

平成28年9月30日

条例第40号

長岡市都市景観条例(平成13年長岡市条例第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 良好な景観の形成のための組織等(第5条―第7条)

第3章 景観計画の策定等(第8条―第11条)

第4章 景観法に基づく届出等(第12条―第21条)

第5章 屋外広告物の届出等(第22条―第26条)

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物(第27条―第30条)

第2節 景観重要樹木(第31条―第34条)

第7章 支援及び助成並びに表彰(第35条・第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本市の景観まちづくりを推進するために必要な事項を定めることにより、自然、歴史及び文化を活かした長岡らしい個性あるまちづくりを進め、もって誇りと愛着の持てる豊かで魅力ある郷土の創造と快適な暮らしの確保、活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)において使用する用語の例による。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する個人、これらの者が主体となって構成し、本市を活動の本拠とする団体又は市内の土地、建築物若しくは工作物等に権利等を有する者をいう(次号に規定する者を除く。)

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(3) 良好な景観の形成 市民共有の財産となる自然、歴史及び文化と調和した個性ある長岡の景観を守り、育て、つくることをいう。

(4) 景観まちづくり 良好な景観の形成を図る様々な活動を、市民、事業者及び行政の協働により、一体的かつ総合的に進める取組みをいう。

(5) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物及び屋外広告物以外のものであって、規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的かつ実効性ある施策を策定し、これを計画的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見、要望等を十分に反映し、市民及び事業者との協働により、良好な景観の形成を図るものとする。

3 市は、市民及び事業者の景観に関する意識の啓発を図るため、必要な措置を講じるほか、市民及び事業者が行う主体的な活動を支援するよう努めるものとする。

4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備等をするに当たっては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。

5 市は、必要があると認めるときは、国、県その他の地方公共団体及び公共的団体等に対し、良好な景観の形成に関し協力を要請するものとする。

6 市は、良好な景観の形成を図るため、法及びこの条例に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、屋外広告物法その他の法令に基づく諸制度を有効に活用するよう努めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、地域の景観について理解を深めるとともに、自らがその享受者であり、かつ、景観を形成する主体であることを認識し、地域の特性に配慮した良好な景観の形成を図るよう努めるものとする。

2 市民は、良好な景観の形成に寄与するため、相互に連携協力し、自主的かつ継続的に、景観まちづくりの推進に努めるものとする。

3 事業者は、自らの事業活動における建築物、屋外広告物及び工作物が、地域の景観に大きな影響を及ぼすことを認識し、その事業活動に当たっては、地域の活動及び市が実施する施策に協力し、良好な景観の形成に最大限の配慮をするよう努めるものとする。

第2章 良好な景観の形成のための組織等

(長岡市景観審議会)

第5条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項及び良好な景観の形成に関し市長から諮問された事項を審議するため、長岡市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員17人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民団体及び関係事業団体の構成員

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(景観アドバイザー)

第6条 市長は、景観形成について専門的意見を聴き、又は助言を得るため、規則で定めるところにより、景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

(景観まちづくり市民団体の認定)

第7条 市長は、市民により組織された団体のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体を景観まちづくり市民団体として認定することができる。

(1) 団体の活動が、良好な景観の形成を図るために特に有効であると認められるものであること。

(2) その活動が市民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(3) 規則で定める事項を規定する規約が定められているものであること。

2 前項の市民団体の代表者は、同項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、景観まちづくり市民団体が第1項の要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第3章 景観計画の策定等

(景観計画の策定手続)

第8条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定しようとするときは、法第9条の規定に定める手続のほか、審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(計画提案をすることができる団体)

第9条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、景観まちづくり市民団体とする。

(計画提案があった場合にとるべき措置)

第10条 市長は、法第12条の規定に基づき計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断するときは、あらかじめ審議会に当該計画提案に係る景観計画の素案について、意見を聴かなければならない。

(景観計画区域の区分)

第11条 市長は、景観計画区域を次の各号に掲げる地区に区分して景観計画を策定することができる。

(1) 景観形成地区(以下「形成地区」という。) 地域の個性を活かした景観まちづくりを促進する必要があって、次に掲げる条件のいずれかに該当する地区とする。

 個性的な景観を有すること。

 当該地区住民が主体となって景観に関する取組みを活発に行っていること。

(2) 景観形成重点地区(以下「重点地区」という。) 次に掲げる条件の全てに該当する地区とする。

 前号に定める条件に該当すること。

 地域の良好な景観形成を重点的に推進する必要があること。

 独自の景観形成の方針及び基準をもつこと。

 重点地区の指定について、地区住民の合意形成が図られていること。

(3) 一般地区 形成地区及び重点地区以外の地区とする。

2 前項の規定により、同項各号に定める地区に区分された景観計画区域に係る景観計画を定める場合にあっては、当該地区ごとに良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他必要な事項を定めることができる。

第4章 景観法に基づく届出等

(景観計画への適合)

第12条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のうち、次に掲げるものは景観計画に定める景観形成の基準の適用から除外できるものとする。

(1) 他の法令等の規定により義務付けられたものの実施に係る行為

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

(届出対象行為の追加)

第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、再生資源その他の物件の堆積

(届出の適用除外)

第14条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 別表第1に掲げる届出対象行為の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる要件に該当する場合以外の行為

(2) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置をする行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

(届出書の添付書類)

第15条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 景観形成チェックシート

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

(事前協議)

第16条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出をしようとする者又は同条第5項の規定により通知をしようとする国の機関若しくは地方公共団体は、当該届出又は通知を行う前に、規則に定めるところにより、当該届出又は通知の内容について市長に協議を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により協議の求めがあったときは、必要に応じ、当該協議の内容について、アドバイザーの意見を聴くことができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の協議を求めた者に対し、当該協議の内容について助言し、又は指導することができる。

4 市長は、第1項の求めにより協議をした場合において、支障がないと認めるときは、当該協議をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(助言及び指導)

第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出について、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、アドバイザーの意見を聴き、届出をした者に対し、必要な措置を講じるように助言し、又は指導することができる。

(特定届出対象行為)

第18条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する全ての行為とする。

(勧告等)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会又はアドバイザーの意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の勧告又は命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、その意見を聴かなければならない。

(適合通知書の交付)

第20条 市長は、届出に係る行為が景観計画に適合するときは、その旨を記載した書面を交付するものとする。

(行為の完了の届出)

第21条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

第5章 屋外広告物の届出等

(景観計画への適合)

第22条 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置をしようとする者は、これらの行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(屋外広告物の届出)

第23条 屋外広告物及び掲出物件について、別表第2に掲げる届出対象行為の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる要件に該当する場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。

2 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、前項の規定を適用しない。

(1) 掲出期間が3月以下のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めるもの

3 第1項の届出をした者は、届出に係る屋外広告物又は掲出物件に変更を加えようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(助言、指導、勧告等)

第24条 市長は、前条第1項及び第3項の規定による届出について、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講じるように助言、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定による助言、指導又は勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会又はアドバイザーの意見を聴くことができる。

(公表)

第25条 市長は、前条第1項の勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、その意見を聴かなければならない。

(準用)

第26条 第16条第20条及び第21条の規定は、屋外広告物の届出の場合に準用する。

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定)

第27条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会及びアドバイザーの意見を聴かなければならない。法第20条第1項又は第2項の規定に基づく提案による景観重要建造物の指定の要否を判断するときも、同様とする。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要建造物の管理の基準)

第28条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 防災上必要な措置を講じること。

(2) 定期的な点検を実施すること。

2 市長は、前項に定める管理の方法によるほか、景観重要建造物ごとに当該景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について記載した管理計画を定めることができる。

(景観重要建造物の滅失等の届出)

第29条 景観重要建造物の所有者は、当該景観重要建造物が滅失し、又は毀損した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(景観重要建造物の指定の解除)

第30条 市長は、法第27条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 第27条第2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

第2節 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定)

第31条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会及びアドバイザーの意見を聴かなければならない。法第29条第1項又は第2項の規定に基づく提案による景観重要樹木の指定の要否を判断するときも、同様とする。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の管理の基準)

第32条 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期的にせん定、枝打ち等の措置を講じること。

(2) 定期的に病害虫の予防又は駆除の措置を講じること。

2 市長は、前項に定める管理の方法によるほか、景観重要樹木ごとに当該景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について記載した管理計画を定めることができる。

(景観重要樹木の滅失等の届出)

第33条 景観重要樹木の所有者は、当該景観重要樹木が滅失し、枯死し、又は毀損した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(景観重要樹木の指定の解除)

第34条 市長は、法第35条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 第31条第2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第7章 支援及び助成並びに表彰

(景観の形成に係る支援及び助成)

第35条 市長は、市民又は事業者から景観形成に関し、指導、助言又は援助の求めがあったときは、専門家等の派遣その他技術的な支援を行うことができる。

2 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、予算の範囲内において、当該行為に要する経費の一部を助成することができる。

3 前項の良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為の範囲は、市長が別に定める。

(表彰)

第36条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者及び施工者を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、良好な景観の形成に著しく貢献したものを表彰することができる。

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の長岡市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定による届出をした者に対する旧条例第17条の規定による指導及び勧告については、なお旧条例の例による。

3 この条例の施行の日前に、旧条例第24条の規定により認定された都市景観協定に対する旧条例第30条第1項第2号に規定する行為に要する経費の一部の助成については、平成33年度までは、なお旧条例の例による。

4 この条例の施行の際、現に策定されている景観計画は、第8条の規定により策定された景観計画とみなす。

別表第1(第14条関係)

届出対象行為

都市計画法第8条に規定する用途地域が定められた区域

左記以外の区域

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 地面からの高さが15メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが15メートルを超えるものを含む。)

(1) 地面からの高さが12メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが12メートルを超えるものを含む。)

(2) 延べ面積が500平方メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに面積が500平方メートルを超えるものを含む。ただし、従前の延べ面積が500平方メートルを超えており、増築部分の延べ面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

(2) 延べ面積が500平方メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに面積が500平方メートルを超えるものを含む。ただし、従前の延べ面積が500平方メートルを超えており、増築部分の延べ面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの。ただし、防犯上必要なものを除く。

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの。ただし、防犯上必要なものを除く。

(4) (1)から(3)までの要件に該当するもののうち、色彩の変更のみを行うものであって、変更する面積が建築物の屋根面の1/2以下又は外壁面の1/4以下のものは除く。

(4) (1)から(3)までの要件に該当するもののうち、色彩の変更のみを行うものであって、変更する面積が建築物の屋根面の1/2以下又は外壁面の1/4以下のものは除く。

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 地面からの高さ(当該工作物が建築物と一体になって設置される場合には、当該建築物との合計の高さ)が15メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが15メートルを超えるものを含む。)

(1) 地面からの高さ(当該工作物が建築物と一体になって設置される場合には、当該建築物との合計の高さ)が12メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに高さが12メートルを超えるものを含む。)

(2) 築造面積が500平方メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに築造面積が500平方メートルを超えるものを含む。)

(2) 築造面積が500平方メートルを超えるもの(増築又は改築により新たに築造面積が500平方メートルを超えるものを含む。)

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの。ただし、防犯上必要なものを除く。

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの。ただし、防犯上必要なものを除く。

(4) 高さが2メートルを超える垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(4) 高さが2メートルを超える垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

都市計画法第4条第12項の規定による開発行為

(1) 面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 高さが6メートルを超える法面又は擁壁が生じるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質変更

(1) 面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 高さが6メートルを超える法面又は擁壁が生じるもの

木竹の伐採

(1) 当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートルを超える木竹の伐採

(1) 当該行為に係る区域の面積が3,000平方メートルを超える木竹の伐採

(2) 高さが10メートルを超える木竹の伐採(除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる伐採、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採及び測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採を除く。)

(2) 高さが10メートルを超える木竹の伐採(除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる伐採、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採及び測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採を除く。)

屋外における土石、再生資源その他の物件の堆積

(1) 高さが3メートルを超えるもの

(2) 当該堆積物の存する土地の区域の面積が500平方メートルを超えるもの

(3) (1)又は(2)の要件に該当するもののうち、当該行為に係る期間が60日以内のものを除く。

別表第2(第23条関係)

届出対象行為

都市計画法第8条に規定する用途地域が定められた区域

左記以外の区域

屋外広告物の新築、改築又は色彩の変更

(1) 地面からの高さが12メートル(建築物と一体となって設置される場合には、当該建築物との合計の高さが15メートル)を超えるもの(増設又は改築により新たに高さが12メートル(建築物と一体となって設置される場合には、当該建築物との合計の高さが15メートル)を超えるものを含む。)

(1) 地面からの高さが6メートル(建築物と一体となって設置される場合には、当該建築物との合計の高さが12メートル)を超えるもの(増設又は改築により新たに高さが6メートル(建築物と一体となって設置される場合には、当該建築物との合計の高さが12メートル)を超えるものを含む。)

(2) 表示面積が30平方メートルを超えるもの(増設又は改築により新たに面積が30平方メートルを超えるものを含む。)

(2) 表示面積が20平方メートルを超えるもの(増設又は改築により新たに面積が20平方メートルを超えるものを含む。)

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの

(3) 午前0時から午前4時までの時間において、恒常的に照明を点灯するもの

長岡市景観条例

平成28年9月30日 条例第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第2章 都市景観
沿革情報
平成28年9月30日 条例第40号