○長岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月31日

告示第167号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、長岡市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、長岡市鳥獣被害防止計画に基づき鳥獣被害防止施策を行う。

(任命)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 新潟県猟友会員であって、市内に存する新潟県猟友会の支部又はその分会が推薦するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、本市が行う野生鳥獣の調査業務等の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(身分等)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、任命された日後の最初の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が公務の運営上特に必要と認める者については、任用期間を更新することができる。

(退職)

第6条 隊員は、前条第2項の規定に基づき任用期間を更新される場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 隊員が自己の都合により退職を願い出る場合は、やむを得ないときを除き、退職の日の1月前までに、その承認を市長に申し出るものとする。

3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(3) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反した場合

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)又は関係法規に違反した場合

(8) 鳥獣保護管理法第52条の規定により狩猟免許が取り消された場合

(9) 前各号に定める場合のほか、隊員に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合

4 前項の規定に基づき隊員を解職しようとするときは、解職しようとする日の1月前までに当該隊員に対し予告するものとする。ただし、当該隊員の責めに帰すべき理由によるときは、予告することなく、解職することができる。

(隊長及び副隊長)

第7条 隊員の互選により隊長及び副隊長を定め、実施隊の統括を行う。

(組織)

第8条 実施隊に方面隊を置く。

2 方面隊に方面隊長を置き、各方面隊に属する隊員の互選により選出する。

3 方面隊の名称及び所属する隊員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 長岡方面隊 新潟県猟友会長岡支部に属する者

(2) 栃尾方面隊 新潟県猟友会栃尾支部に属する者

(3) 三島方面隊 新潟県猟友会三島郡支部に属する者

(4) 中之島方面隊 新潟県猟友会見附支部中之島分会に属する者

(5) 小国方面隊 新潟県猟友会柏崎支部小国分会に属する者

(報酬)

第9条 隊員の職務に対する報酬の額は、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長岡市条例第12号)別表の規定に基づき、1時間につき1,500円とする。

2 報酬の算定に係る時間は、15分単位とし、15分に満たない時間は、15分に切り上げる。

(実施隊の庶務)

第10条 実施隊の庶務は、農林水産部鳥獣被害対策課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第172号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第86号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第157号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年3月31日 告示第167号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 林/第1章 農林政策
沿革情報
平成28年3月31日 告示第167号
令和4年3月30日 告示第172号
令和5年2月28日 告示第86号
令和5年3月29日 告示第157号