○長岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成27年10月1日

告示第362号

(目的)

第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、当該住民票の写し等の本人に対し、その交付の事実を通知すること(以下「本人通知」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、除票の写し及び除票に記載をした事項に関する証明書

(2) 住基法の規定による戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍並びに除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を申出する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本市から本人通知を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳及び除票簿又は戸籍の附票及び戸籍の附票の除票簿に記録又は記載をされている者(ただし、除票簿にあっては、平成26年6月20日以降の除票に記録又は記載をされている者に限るものとする。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

(登録の申請等)

第4条 対象者は、本人通知を受けようとするときは、あらかじめ市長の登録(以下「本人通知登録」という。)を受けなければならない。

2 対象者(対象者が15歳未満であるときは、その法定代理人)は、当該対象者の本人通知登録を受けようとするときは、長岡市本人通知制度登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請をしなければならない。

3 前項の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、当該申請をするに当たっては、次に定める方法により、本人確認を受けなければならない。

(1) 旅券、運転免許証その他市長が適当と認める書類の提示

(2) 当該申請者の住民基本台帳又は戸籍の記載事項に関する説明(やむを得ない理由により、前号に定める方法がとれない場合に限る。)

4 申請者が対象者の代理人である場合にあっては、次の各号に定める代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証する書類

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

5 申請者が次のいずれかに該当する場合は、郵送により当該申請をすることができる。この場合において、前2項の規定により書類の提示を要するときは、当該書類の写しの提出をもって、これに代えることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により窓口で申請をすることができない場合

(2) 本市の区域以外の区域に居住している場合

(登録の決定等)

第5条 市長は、前条第2項に規定する申請(以下「登録申請」という。)があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る申請者について本人通知登録を行うことを決定するものとする。

2 本人通知登録は、長岡市本人通知名簿により、次の事項を登録するものとする。

(1) 本人通知登録を受けた者(以下「登録者」という。)の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者及び連絡先

(2) 登録申請が代理人により行われた場合は、当該代理人の氏名、生年月日(法定代理人である場合に限る。)、住所及び連絡先

(3) 本人通知を求める住民票の写し等の種別

3 本人通知登録の登録期間は、当該本人通知登録を行った日から起算して5年間とする。

(本人通知の実施)

第6条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付した場合は、当該登録者に対し長岡市住民票の写し等交付通知書(別記第2号様式)により本人通知を行うものとする。ただし、登録者の健康又は生活を害するおそれがあると市長が認めるときは、本人通知を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該本人通知を行う日において登録者が15歳未満である場合は、当該登録者の法定代理人に対し本人通知を行うものとする。

3 本人通知は、本人通知登録を行った日の翌日以後に交付された住民票の写し等について行うものとする。

(登録の更新)

第7条 登録者(登録者が15歳未満であるときは、その法定代理人とする。次条及び第9条において同じ。)は、第5条第2項の登録期間満了後も引き続き本人通知を受けようとするときは、登録期間の更新の申請を市長に行わなわなければならない。

2 前項に規定する登録期間の更新の申請は、登録期間の満了の日の3月前の日からすることができる。

3 第4条第3項から第5項まで及び第5条の規定は、第1項に規定する登録期間の更新の申請について準用する。

(登録の変更)

第8条 登録者は、第5条第2項に規定する事項に変更があったときは、長岡市本人通知制度登録変更届出書(別記第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る本人通知登録の変更を行うものとする。

3 市長は、登録者が本人通知を求める住民票の写し等の種別の一部が本市において発行できなくなったときは、当該登録者に係る本人通知登録の変更を行うものとする。

4 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による変更の届出について準用する。

(登録の廃止)

第9条 登録者は、本人通知登録を廃止しようとするときは、長岡市本人通知制度登録廃止届出書(別記第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした登録者の本人通知登録を廃止するものとする。

3 市長は、前項に定める場合のほか、次に各号に該当すると認めたときは、本人通知登録を廃止するものとする。

(1) 登録者が死亡し、又は民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪の宣告を受けたとき。

(2) 登録者が国外に転出したとき。

(3) 送付した本人通知に係る文書が返戻されたときその他当該文書を送り届けることができなくなったとき。

(4) 登録者が本人通知を求める住民票の写し等の種別の全てが本市において発行できなくなったとき。

(5) 前各号に定めるときのほか、特に本人通知登録を廃止する必要があるとき。

4 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による廃止の届出について準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(事前手続)

2 前項の規定にかかわらず、本人通知登録の申請は、平成27年11月2日からすることができる。

3 前項の規定による申請により本人通知登録を受けた者に係る第6条第3項の規定の適用については、同項中「本人通知登録を行った日の翌日」とあるのは、「平成27年12月1日」とする。

(令和3年3月30日告示第125号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月16日告示第12号)

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

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長岡市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成27年10月1日 告示第362号

(令和4年1月11日施行)