○長岡市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき職員に支給する地域手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給地域等)

第2条 条例第15条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域及び割合とする。

(1) 東京都の特別区 100分の20

(2) さいたま市 100分の15

(3) 新潟市 100分の3

(端数計算)

第3条 条例第15条の2第2項又は第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第22条第24条第4項及び第5項並びに第25条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

長岡市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和2年4月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年2月22日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年4月10日 規則第34号