○長岡市地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項に規定する経過措置に関する条例

平成27年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「法」という。)附則第14条第1項に規定する経過措置の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法附則第14条第1項に規定する経過措置の適用に関する事項)

第2条 法附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認める事情は、当該事業の円滑な実施を図るため、当該事業に係る介護予防及び生活支援の体制整備に十分な時間が必要であることとし、同項の当該条例で定める日は、平成29年3月31日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例の一部改正)

2 長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例(平成26年長岡市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡市地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律…

平成27年3月31日 条例第2号

(平成27年3月31日施行)