○長岡市中心市街地整備推進機構の指定等に関する規則

平成26年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づく中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)の指定等に関し、法、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)及び中心市街地の活性化に関する法律施行規則(平成18年内閣府令第77号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の審査基準)

第2条 法第61条第1項に規定する法人は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 市内に本拠地を有していること。

(2) 直近1年間の市内におけるまちづくりに関する活動につき、実績を十分に有していること。

(指定の期間)

第3条 推進機構の指定の期間は、5年間を標準とし、市長が別に定める期間とする。

(指定の辞退)

第4条 推進機構は、指定の辞退をしようとするときは、その旨を3箇月前までに文書により市長に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による協議において指定の辞退が適切であると認めたときは、当該指定の辞退について速やかに公示するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進機構の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第30号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日までの間における第1条及び第2条の規定の適用については、これらの規定中「第61条第1項」とあるのは、「第51条第1項」とする。

長岡市中心市街地整備推進機構の指定等に関する規則

平成26年7月1日 規則第28号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 市民協働
沿革情報
平成26年7月1日 規則第28号