○長岡市食育推進会議規則

平成26年5月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市食育基本条例(平成26年長岡市条例第26号)第16条第3項の規定に基づき、長岡市食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 推進会議は、市民、学識経験者、教育関係者、関係団体が推薦する者等のうちから市長が委嘱する20人以内の委員で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、会長が必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、推進会議に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第3条本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(令和5年3月31日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市食育推進会議規則

平成26年5月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第4節
沿革情報
平成26年5月28日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第52号