○長岡市区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定に関する要綱

平成26年3月28日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性(以下「耐震改修の必要性」という。)の認定に関する手続を定めることを目的とする。

(耐震改修の必要性の認定申請)

第2条 法第25条第1項の認定の申請をしようとする者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第37条に規定する認定に係る申請書及び添付図書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(認定の取消し)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。

(1) 法第25条第2項の認定を受けた者が認定の取消しを申請した場合

(2) 偽りその他不正な手段により耐震改修の必要性に係る認定を受けたことが判明した場合

(3) 耐震改修の必要性に係る認定を受けたことについて、不誠実な行為を行った場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定に関する要綱

平成26年3月28日 告示第123号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第5章
沿革情報
平成26年3月28日 告示第123号