○長岡市公立大学法人評価委員会運営要綱

平成25年11月26日

告示第476号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市公立大学法人評価委員会条例(平成25年長岡市条例第29号)第6条の規定に基づき、長岡市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開)

第2条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(傍聴人に対する指示)

第3条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をし、又はそのおそれがあると認めたときは、当該傍聴人に退場を命じ、又は会議を傍聴させないことができる。

(意見の聴取)

第4条 委員長は、議事の調査審議に関し、特に意見を聴く必要があると認めたときは、委員会に諮って、関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市公立大学法人評価委員会運営要綱

平成25年11月26日 告示第476号

(平成25年11月26日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 公立大学法人
沿革情報
平成25年11月26日 告示第476号