○長岡市除雪作業支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日

告示第417号

(趣旨)

第1条 この要綱は、冬期間における安全安心な市民生活を確保するため、共助による除雪作業に要した除雪機械の燃料費に対し、予算の範囲内において除雪作業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は町内会、自主防災組織、ボランティア団体その他の団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる建物等の除雪作業であって、補助対象者が自ら主体となって行うものとする。

(1) 集会所その他の公共的な建物

(2) 通学路

(3) 管理する者のいない空き家であって、積雪による倒壊のおそれがあるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する除雪機の燃料費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象事業の実施延べ時間数に500円を乗じて得た額とする。ただし、補助対象経費の額がこの額に満たない場合は、補助対象経費の額とする。

2 1の年度における補助対象者ごとの補助金の総額は、30万円を上限とする。

(補助対象者の届出)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者(以下「申請者」という。)は、長岡市除雪作業支援事業補助金共助組織届出書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 申請者は、前項の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(交付申請)

第7条 前条の規定による届出を行った申請者は、長岡市除雪作業支援事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて、補助金に係る除雪作業を行う前に市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、長岡市除雪作業支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助対象事業が完了したときは、補助事業等の成果を記載した長岡市除雪作業支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に、関係書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定し、長岡市除雪作業支援事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により当該交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定又は額の確定の全部又は一部を取り消すものとし、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年9月4日告示第394号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年7月29日告示第419号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年8月25日告示第440号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市除雪作業支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日 告示第417号

(令和5年9月1日施行)