○長岡市ものづくり世界大会出場者に対する奨励金交付要綱

平成25年3月29日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、ものづくりの世界大会に出場する市内に所在する学校の栄誉をたたえるとともに、ものづくり産業の一層の振興を図るため、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校をいう。

(対象大会)

第3条 奨励金の交付対象となるものづくりの世界大会(以下「大会」という。)は、国際的な団体が主催し、参加する団体の選考が実施される大会とする。

(対象者)

第4条 奨励金の交付対象者は、市内に所在する学校で、当該学校に在学する者が、当該学校を代表して大会に出場する学校とする。

(交付額)

第5条 奨励金の交付金額は、大会に出場する学校1校当たり20万円とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする学校長は、奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合又は同条の交付決定を受けた後、故意又は重大な過失により大会に出場しなかった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 奨励金の交付を受けた者は、出場した大会での成績等の実績について、市長に報告しなければならない。

(交付回数)

第11条 奨励金の交付は、同一学校の同一年度の同一大会出場につき1回とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第139号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に開催されるものづくりの世界大会から適用する。

長岡市ものづくり世界大会出場者に対する奨励金交付要綱

平成25年3月29日 告示第161号

(平成30年4月1日施行)