○長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月25日

告示第80号

(趣旨)

第1条 本市は、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていくため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、予算の範囲内で長岡市農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を、及び資金交付対象者のさらなる経営発展を支援するため、予算の範囲内で経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 独立又は自営による就農時の年齢が原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営による就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化しているときは、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」とする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に基づく農業委員会の許可を受けたもの及び同項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を有していること。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 交付対象者の名義で生産物、生産資材等の出荷又は取引をすること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 第4条の青年等就農計画及び別に定める書類の内容が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに、農業(農業生産のほか農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、当該継承をする農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化その他の経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長が認めること。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)2の(1)の実質化された人・農地プラン、人・農地プラン進め方通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)において中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる者又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として、生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合にあっては、当該施設について、気象災害等による被災に係る園芸施設共済若しくは民間事業者が提供する保険に加入し、若しくは施工業者による保証等を受けていること、又はこれらに加入し、補償等を受けることが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯(本人並びに同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母をいう。以下同じ。)全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万円以下であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以後に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条第1項の規定による青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第13条の規定による中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。この場合において、交付期間は、5年(経営開始後5年度目分)を上限とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たすときは、前項の規定にかかわらず、当該夫婦に対し、合わせて交付期間1年につき前項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を当該夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 当該夫婦が共に人・農地プランに位置付けられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営をする場合は、当該青年就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限り、当該青年就農者にそれぞれ交付期間1年につき第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第3条第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が農業法人の役員に1名でも存在する場合は、当該農業法人の他の役員も資金を交付しない。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(別記第2号様式)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の青年等就農計画作成に当たり、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第20条に定めるサポート体制の関係者等と協力して、必要な助言及び指導を行うものとする。

(青年等就農計画等の承認等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性長通知)(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、当該青年等就農計画等の承認の可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、新潟県等の関係機関、又は第20条に規定するサポート体制の関係者を含めた面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 第4条の規定は、前条第1項の承認を受けた者が青年等就農計画等の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を除く。)をする場合について準用する。

(青年等就農計画等の変更の承認等)

第7条 第5条の規定は、前条の青年等就農計画等の変更の申請があった場合について準用する。

(交付の申請)

第8条 第5条第1項の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、長岡市農業次世代人材投資資金交付申請書兼実績報告書(別記第3号様式又は別記第3号様式の2)に別に定める書類を添えて、同項の規定による承認の通知に記載された期日までに、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。

(変更交付申請)

第9条 前条の規定は、交付の申請を行った者が第6条の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(資金の交付)

第10条 市長は、交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該交付の申請をした者にその旨を通知し、資金を交付する。

2 資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(就農状況の報告等)

第11条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6箇月の就農状況について、就農状況報告書(別記第4号様式)に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間(第5項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末日及び1月末日までにその直近6箇月の作業日誌(別記第4号様式の2)を市長に提出するものとする。

3 交付対象者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(別記第4号様式の3)を市長に提出するものとする。

4 交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に転居し、又は電話番号等を変更したときは、当該転居又は変更後1箇月以内に住所等変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、資金の交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断したときは、中断後1箇月以内に就農中断届(別記第5号様式の2)を提出しなければならない。この場合において、就農を中断する期間は、中断した日から原則1年以内とする。

6 前項の就農中断届を提出した交付対象者が就農を再開するときは、当該再開をする日までに就農再開届(別記第5号様式の3)を提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、第20条第2項の規定によるサポートチームと協力し、交付対象者が資金の交付期間において「交付対象者の考え方」を満たしているかどうかの状況を確認し、必要があると認めるときは、当該サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による確認は、次に掲げる方法により、交付対象者とともに行い、青年等就農計画の達成に向けて経営改善が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場に係る次に掲げることの確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。以下同じ。)

(交付対象者の中間評価)

第13条 市長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。

2 前項の規定による評価は、次の方法により行うものとする。

(1) 市長は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として、新潟県等の関係機関又は第20条に規定するサポート体制の関係者を含めた面接により評価を実施し、次号の規定による評価基準を基に、第3号に規定する評価区分のうち該当する区分を決定する。

(2) 評価基準は、次号の規定による評価区分のうちA評価に該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者

b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(3) 評価区分は、原則としてA評価(順調)又はB評価(順調ではない)の2段階とする。

(4) 市長は、評価区分ごとに次の措置を行う。

 A評価 引き続き資金を交付するものとし、希望する者に対して審査を実施した上で、支援金を交付する。ただし、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。

 B評価 資金の交付を中止する。

(交付の中止)

第14条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長へ中止届(別記第6号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、第21条の規定による支援金の交付を受けた交付対象者については、経営開始4年目以降の資金の交付を中止する。

(農業経営の休止等)

第15条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止するときは、速やかに市長に休止届(別記第7号様式)を提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が農業経営を再開するときは、当該再開をする日までに経営再開届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

4 交付対象者が、妊娠及び出産(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻の場合を除く。)又は災害により就農を休止する場合は、一度の妊娠及び出産又は災害につき、最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、交付対象者は、第2項の経営再開届と合わせて、第6条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(交付の停止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第11条第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第12条に規定する就農の実施状況の確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業生産等の従事日数等が年間150日未満で、かつ、年間1,200時間未満であるとき。

 第12条の規定により市長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、「交付対象者の考え方」を満たさない等、市長が適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第13条に規定する中間評価によりB評価と判断された場合

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。この場合において、その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、当該世帯全体の所得が600万円以下となった年の翌年度から交付を再開することができる。ただし、当該世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(資金の返還)

第17条 交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までのいずれかに該当した時点が既に交付された資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(前条第1号から第6号までのいずれかに該当した月分を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間の月数を交付期間の月数で除した値を乗じた額。ただし、第11条第5項及び第6項に規定する手続を行い、就農中断期間と同期間さらに就農を継続した者及び第13条に規定する中間評価でB評価とされた者を除く。

(返還免除)

第18条 交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは返還免除申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認めたときは、資金の返還を免除することができる。

(交付対象者情報の共有)

第19条 国において交付対象者のフォローアップのための資金の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、市長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱別表1(1)別記1第3の1に規定された事業実施主体が作成し、運営する交付情報等に関するデータベースに、交付情報等を登録するものとする。

2 市長は、本事業に関わる関係機関と交付対象者の情報を共有し、当該情報を交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるまでの間のより丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

3 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報等については、別に定めるところにより適切に取り扱うものとする。

(サポート体制の整備)

第20条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の課題に対応できるよう、新潟県長岡地域振興局、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記課題の相談先を明確にするものとする。ただし、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の課題等に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを条件とし、その場合において当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に密着していけるよう、サポート体制の関係者は、次に掲げる1号及び2号について、サポートチームは次に掲げる3号から5号までについて行うものとする。

(1) 第4条第2項の規定による青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第5条第2項の規定による審査への参加

(3) 第12条の規定による就農状況の確認、助言及び指導

(4) 第13条の規定による中間評価会の参加

(5) 第13条の規定による中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(経営発展支援金事業)

第21条 市長は、資金交付対象者のさらなる経営発展を支援するため、第13条の中間評価でA評価とされた者のうち希望する者に対し、支援金を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(別記第10号様式)により、市長に申請するものとし、支援金交付申請書の提出は、経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

3 市長は、前項の申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、これを承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。

4 前項の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(別記第10号様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。

6 市長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は、支援金の精算を行う。

7 支援金の交付額は、第3項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。ただし、支援金の対象経費は、第21条第3項で承認された取組に直接要する経費で、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

8 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は、第21条第3項の承認を受けた日から最長1年間とする。

9 交付対象者は、融資機関から行われる融資を活用して農業用機械等の導入等の事業を行う場合は、支援金を当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することができる。

10 市長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

11 市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分及び関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指揮監督するものとし、第12条第1項の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成24年度の給付金の交付から適用する。

(平成25年7月3日告示第392号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市青年就農給付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成25年2月26日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 新要綱の規定(別記第1号様式を除く。)は、適用日以後に行われた経営開始計画の申請に係る長岡市青年就農給付金から適用し、適用日前に行われた経営開始計画の申請に係る長岡市青年就農給付金については、なお従前の例による。

(平成26年8月11日告示第353号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定(第2条第8号及び第18条を除く。)は、平成26年2月6日以後に行われた経営開始計画の申請に係る長岡市青年就農給付金から適用し、同日前に行われた経営開始計画の申請に係る長岡市青年就農給付金については、なお従前の例による。

(平成26年12月16日告示第398号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定は、平成26年9月12日から適用し、同日前に行われた改正前の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定による経営開始計画の申請に係る長岡市青年就農給付金については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定(第8条第2項及び第10条第2項を除く。)は、平成27年2月3日から適用し、同日前に行われた改正前の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき交付を受けている者が、改正後の第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて、改正後の同要綱の規定の適用を受けるものとする。

(平成29年9月6日告示第384号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市青年就農給付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める日から適用し、当該日の前に行われた改正前の長岡市青年就農給付金交付要綱の規定に基づく事業に係る事項については、なお従前の例による。

(1) 新要綱第15条第4項 平成29年7月13日

(2) 前号に掲げる規定以外の新要綱の規定 平成29年4月1日

(平成29年12月13日告示第413号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成29年8月29日から適用する。

(平成30年11月30日告示第422号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める日から適用し、当該日の前に行われた改正前の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づく事業に係る事項については、なお従前の例による。

(1) 新要綱第15条第4項の規定 平成30年10月9日

(2) 前号に掲げる規定以外の新要綱の規定 平成30年4月1日

(令和元年12月5日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用し、同日前に行われた改正前の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づく事業に係る事項については、なお従前の例による。ただし、第12条第1項及び第2項並びに第16条第5号の規定については、新要綱の規定を適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、旧要綱の規定に基づき補助金の交付を受けている者が、施行の日以後に第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、新要綱第2条第1号の規定を適用するものとする。

(令和2年9月15日告示第396号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める日から適用し、当該日の前に行われた改正前の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づく事業に係る事項については、なお従前の例による。

(1) 第2条第2号ア、第3条第1項、第11条第2項及び第3項、第12条第2項第3号ウ及び第21条の規定 令和2年4月1日

(2) 第3号様式、第4号様式、第4号様式の2、第4号様式の3及び第10号様式の規定 令和2年4月1日

(令和3年8月24日告示第400号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱第2条(同条第1号、第2号イからオまで、第3号から第5号まで及び第7号から第11号までの規定を除く。)、第12条、第15条第1項及び第4項、第20条第2項及び第3項並びに第1号様式から第10号様式までの規定は、令和3年4月1日から適用し、同日の前に行われた改正前の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づく事業に係る事項については、なお従前の例による。この場合において、改正前の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱第2条第8号の規定については、改正後の長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定を適用するものとする。

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長岡市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月25日 告示第80号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第10編 林/第1章 農林政策
沿革情報
平成25年2月25日 告示第80号
平成25年7月3日 告示第392号
平成26年8月11日 告示第353号
平成26年12月16日 告示第398号
平成27年3月17日 告示第87号
平成29年9月6日 告示第384号
平成29年12月13日 告示第413号
平成30年11月30日 告示第422号
令和元年12月5日 告示第100号
令和2年9月15日 告示第396号
令和3年8月24日 告示第400号