○長岡市市民協働推進審議会規則

平成25年2月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市市民協働条例(平成24年長岡市条例第38号)第18条第1項に規定する長岡市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(審議会の招集及び会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会への関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民協働推進部市民協働課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第3条本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市市民協働推進審議会規則

平成25年2月7日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 市民協働
沿革情報
平成25年2月7日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第30号