○長岡市児童手当法施行細則

平成24年6月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書及び届書)

第2条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、請求書又は届書の提出があったときは、当該請求書又は届書に受付確認年月日を記入するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 委員会は、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しなければならない。ただし、帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することにより、事務を支障なく行い得る場合には、これらの帳簿等の作成を省略することができる。

(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(以下「受給者台帳」という。) 別記第1号様式

(2) 児童手当・特例給付受給者台帳(施設等受給者用)(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。) 別記第2号様式

(3) /児童手当/特例給付/関係書類返戻・保留カード(以下「関係書類返戻・保留カード」という。) 別記第3号様式

(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付簿 別記第4号様式

(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理台帳(以下「父母指定者管理台帳」という。) 別記第5号様式

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 委員会は、省令第1条の3による届出があったときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。

2 委員会は、父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 委員会は、省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、/児童手当/特例給付/関係書類/返戻/保留/通知書(別記第6号様式)を作成し、当該認定請求書に添えて返戻すること。この場合において、添付書類が不足している場合は、原則として返戻は行わず、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、/児童手当/特例給付/関係書類/返戻/保留/通知書(別記第6号様式)を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、関係書類返戻・保留カードにその旨を記入すること。

(2) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、関係書類返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 委員会は、認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) /児童手当/特例給付//認定/認定請求却下/通知書(別記第7号様式)を作成し、受給者に送付すること。この場合において、次の各号に掲げるときにあっては、当該各号に定める内容を記載の上、通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ委員会に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、委員会に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、委員会に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(別記第8号様式)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) /児童手当/特例給付//認定/認定請求却下/通知書(別記第7号様式)を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 委員会は、省令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 委員会は、認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 前号の規定により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に所要の事項を記入すること。

(2) 児童手当/認定/認定請求却下/通知書(施設等受給資格者用)(別記第9号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当/認定/認定請求却下/通知書(施設等受給資格者用)(別記第9号様式)を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 委員会は、省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第5条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 委員会は、額改定認定請求書の記載内容については、第6条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) /児童手当/特例給付//額改定/改定請求却下/通知書(別記第10号様式)を作成し、受給者に送付すること。この場合において、第5条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) /児童手当/特例給付//額改定/改定請求却下/通知書(別記第10号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 委員会は、省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 委員会は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) /児童手当/特例給付//額改定/改定請求却下/通知書(別記第10号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 委員会は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 委員会は、省令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第7条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 委員会は、額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第6条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 児童手当/額改定/額改定請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第11号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 児童手当/額改定/額改定請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第11号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 委員会は、省令第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 委員会は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 児童手当/額改定/額改定請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第11号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

3 委員会は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 委員会は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は児童欄から改定の原因となる児童を消除すること。

(2) /児童手当/特例給付//額改定/改定請求却下/通知書(別記第10号様式)又は児童手当/額改定/額改定請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第11号様式)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄に当該送付した年月日を記入すること。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 委員会は、省令第4条第1項の届書の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現行届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第5条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 委員会は、前項第1号の規定により照合したものについては、第5条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当及び特例給付(以下「児童手当等」という。)を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、政令第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、/児童手当/特例給付//認定/認定請求却下/通知書(別記第7号様式)を作成し、受給者に送付するものとする。

5 委員会は、第2項の規定により審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) /児童手当/特例給付/支給事由消滅通知書(別記第12号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

6 委員会は、6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第13条 委員会は、省令第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第5条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 委員会は、前項第1号の規定により照合したものについては、第6条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 委員会は、第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第13号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 委員会は、6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第14条 委員会は、省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。

(住所変更等届の処理)

第15条 委員会は、省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第16条 委員会は、省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、当該台帳を除いて別に保管すること。

(2) /児童手当/特例給付/支給事由消滅通知書(別記第12号様式)又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第13号様式)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(別記第14号様式)により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第17条 委員会は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、次の各号に掲げる場合で、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第18条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第16条又は第17条の規定の例により処理するものとする。

(手当の支払日)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する当該支払期月における15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日とする。

(支払の手続)

第20条 児童手当及び特例給付の支払を行った場合は、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記載するものとする。

(未支払請求書の処理)

第21条 委員会は、省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、未支払/児童手当/特例給付//支給決定/請求却下/通知書(別記第15号様式)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当/支給決定/請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第16号様式)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、未支払/児童手当/特例給付//支給決定/請求却下/通知書(別記第15号様式)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当/支給決定/請求却下/通知書(施設等受給者用)(別記第16号様式)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第22条 委員会は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、/児童手当/特例給付/支払差止通知書(別記第17号様式)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(別記第18号様式)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第23条 受給者からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月末日を目途に委員会が別に定める日までに行われるものとし、次の各号に定めるところにより、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

(1) 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、委員会が受給者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

(2) 前項に定める寄附が行われたときは、委員会は、児童手当等に係る寄附受領証明書(別記第19号様式)を受給者に送付するものとする。

(3) 受給者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第24条 受給者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月末を目途に委員会が別に定める日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、次の各号に定めるところにより、当該費用の徴収等を行うものとする。

(1) 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

(2) 前項に定める徴収等が行われたときは、委員会は、食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記第20号様式)を受給者に送付するものとする。

(3) 受給者が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前においてなされた手続等については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、廃止前の長岡市児童手当法施行細則(昭和47年長岡市規則第3号)の規定による様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第1号様式は、平成31年6月以後の月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行細則(昭和46年厚生省令第33号)の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年6月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市児童手当法施行細則

平成24年6月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年6月1日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年6月23日 教育委員会規則第5号