○長岡市地震体験車派遣事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の地震発生時における被害の予防に対する日ごろの意識の向上を図るため、地震体験車を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣区域)

第2条 地震体験車の派遣区域は、長岡市内全域とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(派遣期間)

第3条 地震体験車の派遣は、12月1日から翌年の3月31日までの間は行わない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(派遣対象)

第4条 地震体験車を派遣する防災訓練等は、次の各号のいずれかに該当する防災訓練等で、地震体験車を安全に進入させ、操作することのできる十分な広さの広場等がある実施場所において行われるものとする。

(1) 本市が共催する防災訓練及び防災学習

(2) 本市が共催するイベント

(3) 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育機関等が主催する防災訓練及び防災学習

(4) 複数の町内会又は自主防災会が主催し、参加する防災訓練

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

(地震体験車の派遣の申込み)

第5条 地震体験車の派遣を受けようとする者は、市長に派遣申込書により申込みをしなければならない。

2 前項の規定による申込みは、当該地震体験車の派遣を受けようとする日の10日前までにしなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、派遣を承認するかどうかを決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知する。

(利用料)

第6条 地震体験車の派遣に係る利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 地震体験車の派遣を受けようとする者は、施行日前であっても、派遣の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る派遣の承認については、第4条及び第5条の規定の例による。

(平成26年12月25日告示第400号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市地震体験車派遣事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第127号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 防災・災害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第127号
平成26年12月25日 告示第400号