○長岡市トキと自然の学習館条例施行規則

平成23年12月22日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市トキと自然の学習館条例(平成23年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市トキと自然の学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 学習館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(専用使用の申込み等)

第4条 条例第6条第2項前段の規定により、研修室及び多目的室を専用使用しようとする者は、長岡市トキと自然の学習館/使用/使用変更/使用取消し/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 研修室の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)から行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、行うことができる。

3 条例第6条第2項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとする者は、長岡市トキと自然の学習館/使用/使用変更/使用取消し/申込書(別記第1号様式)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、専用使用又はその変更若しくは取消しの許可を決定したときは、長岡市トキと自然の学習館使用許可書(別記第2号様式)を申込者に交付する。

(入館者の遵守事項)

第5条 学習館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 学習館職員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年3月20日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、長岡市トキと自然の学習館条例の一部を改正する条例(平成30年長岡市条例第29号)附則第1項本文に定める日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第70号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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長岡市トキと自然の学習館条例施行規則

平成23年12月22日 規則第48号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第1節
沿革情報
平成23年12月22日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年11月21日 規則第70号