○長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例施行規則
平成23年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例(平成23年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡(以下「まちなかキャンパス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 月曜日から土曜日までの日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときを除く。) 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日及び休日 午前9時から午後6時まで
(休館日)
第3条 まちなかキャンパスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第1及び第3火曜日(その日が休日であるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 まちなかキャンパスの施設の使用の申込み(営利目的での使用の場合を除く。)は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする場合の使用の申込みの手続については、市長が別に定める。
2 市長は、まちなかキャンパスの使用を許可しないときは、その理由を付して申込者に通知しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則