○長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例

平成23年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 本市は、市民の多様で高度化する学びのニーズに対応するとともに、世代、地域等を超えた交流を推進するため、地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡

長岡市大手通2丁目6番地

(施設)

第3条 長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡(以下「まちなかキャンパス」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流広場

(2) 会議室

(3) 多目的スペース

(4) スタジオ

(5) 創作交流室

(6) 交流ルーム

(7) 情報提供ルーム

(行為の制限)

第4条 まちなかキャンパスの施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) まちなかキャンパスの施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第5条 まちなかキャンパスの施設(情報提供ルームを除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の施設の管理上必要があると認めたときは、同項の許可に条件を付すことができる。

3 交流広場の使用は、営利目的以外の目的の場合に限り、許可するものとする。

(使用料)

第6条 まちなかキャンパスの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、営利を目的に使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第9条 使用者は、まちなかキャンパスの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、まちなかキャンパスの使用を終了したときは、直ちに使用した施設(第9条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりまちなかキャンパスの施設等を破損し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月3日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 まちなかキャンパスの施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第5条から第11条までの規定の例による。

(平成24年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 まちなかキャンパスの施設のうち交流広場を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可及び使用の許可の取消し等については、第5条及び第9条から第11条までの規定の例による。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表の規定の例によるものとする。

別表(第6条関係)

まちなかキャンパス使用料(営利目的の場合に限る。)

区分

使用料(1時間当たり)

301会議室

4,200円

302会議室

1,800円

501会議室

1,800円

502会議室

900円

503会議室

900円

多目的スペース1

4,100円

多目的スペース2

1,200円

スタジオ1

1,500円

スタジオ2

900円

創作交流室

2,300円

交流ルーム

2,300円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡条例

平成23年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)