○長岡市えちご川口温泉条例施行規則

平成22年3月30日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市えちご川口温泉条例(平成22年長岡市条例第66号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市えちご川口温泉(以下「川口温泉」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 川口温泉の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

えちご川口温泉

午前10時から午後9時まで

コテージ

終日

古民家

終日

(開館日)

第3条 川口温泉は、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館することができる。

(行為の禁止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔している者

(2) 他人に危害を及ぼし、騒音若しくは大声を発し、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市えちご川口温泉使用料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市えちご川口温泉使用料減免許可・不許可決定通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第7条 条例第13条第1項の規定により川口温泉の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める川口温泉の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条のとおり

(2) 開館日に関する基準 第3条のとおり

(読替規定)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市えちご川口温泉 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(令和3年9月29日規則第48号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市えちご川口温泉条例施行規則

平成22年3月30日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)