○長岡市川口体験交流センター条例

平成22年3月30日

条例第69号

(設置)

第1条 本市は、豊かな自然環境等を活用した農村体験及び滞在の場を提供することにより、地域住民と都市住民との交流を推進し、地域振興を図るため、長岡市川口体験交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 長岡市川口体験交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市川口体験交流センター

長岡市川口木沢467番地

(施設)

第3条 長岡市川口体験交流センター(以下「センター」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体験宿泊棟

(2) 体育館

(3) ふれあい広場

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携行するとき。

(4) 営利又は営業上の目的で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、管理上特に支障があるとき。

(使用料)

第6条 センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者又は入場者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの利用料金に関する業務

(4) センターの規律の確保に関する業務

(5) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、センターの利用形態、使用者等の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(指定管理者の業務の開始等に関する特例)

2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のセンターの管理に関する業務の終了に伴い、第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川口町条例第6号)第6条の規定により、川口町体験交流センター条例(平成21年川口町条例第21号。以下「川口町条例」という。)に規定する川口町体験交流センターの指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定によりセンターの指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において、指定管理者に指定する期間は、施行日から平成26年3月31日までの期間とする。

5 前項の施設について、川口町条例第13条の規定により川口町長の承認を得て定められた利用料金の額は、第15条第3項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

6 施行日前に、川口町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第6条、第15条関係)

施設の名称

使用料

体験宿泊棟

1泊1室につき 30,000円

体育館

1時間当たり(照明料を含む。) 1,000円

ふれあい広場

1時間当たり 100円

長岡市川口体験交流センター条例

平成22年3月30日 条例第69号

(平成22年3月31日施行)