○長岡市川口地域高齢者生活支援ハウス条例

平成22年3月30日

条例第43号

(設置)

第1条 本市は、川口地域において高齢者が安心して健康で明るい生活を営むことができるよう支援することを目的として、高齢者生活支援ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市高齢者生活支援ハウス川口ぬくもり荘

長岡市西川口1168番地

(利用対象者)

第3条 長岡市高齢者生活支援ハウス川口ぬくもり荘(以下「支援ハウス」という。)を利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これに該当しない者も、支援ハウスを利用することができる。

(1) 次のいずれかの世帯に属する者

 おおむね65歳以上の単身者の世帯

 そのいずれもがおおむね65歳以上の者である夫婦のみの世帯

(2) 自炊ができる程度の健康状態にある者

(3) 当該世帯に属する者のみで独立して生活することが困難であると認められる者

(利用の許可等)

第4条 支援ハウスを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援ハウスの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 常時医学的な管理を必要とするとき。

(3) 前2号に定めるときのほか、支援ハウスを利用することが適当でないとき。

(使用料等)

第6条 支援ハウスを利用する者は、規則に定めるところにより、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)第3条に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に定める使用料のほか、支援ハウスを利用する者は、その利用に係る光熱水費について、実費を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 支援ハウスの利用者は、支援ハウスを退去するときは、利用した支援ハウスを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 支援ハウスの利用者は、故意又は過失により支援ハウスの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、川口町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年川口町条例第33号。これに基づく規則を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市川口地域高齢者生活支援ハウス条例

平成22年3月30日 条例第43号

(平成22年3月31日施行)