○長岡市地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年7月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32第2項第5号に規定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の市長への届出について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出等)

第2条 法第115条の32第2項第5号の規定による届出及び法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、別記第1号様式により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、別記第2号様式により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第4条 市長は、前2条の規定により届出のあった事項について、国、県等の関係機関に対して情報を提供することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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長岡市地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業…

平成21年7月24日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)