○長岡市国税電子申告納税システムの利用に関する電子文書取扱規程

平成20年7月31日

告示第323号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が、本市の行う事業に係る国税の納税に当たり、国税電子申告納税システム(以下「e―Tax」という。)を利用する場合の文書等の取扱いについて、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)第58条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 e―Taxを利用し、電子署名を付与されて本市の通信機器において送受信される電磁的記録をいう。

(2) 電子署名 電子的な方法により記録することができる情報の真正な作成について検証するために行われる措置であって、次の要件のすべてに該当するものをいう。

 指定された電子的方法により作成された証明書及び秘密鍵により当該情報について当該措置が行われたことを表示するものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 認証カード 指定された電子的な方法により作成された証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(4) 課等 危機管理防災本部、原子力安全対策室、地域振興戦略部及び市民協働推進室並びに長岡市文書規則第2条第2号に規定する課及び同条第3号に規定する出先機関をいう。

(送信)

第3条 e―Taxを利用する課等の担当職員は、次に掲げるところにより電子文書の送信に係る事務を処理するものとする。

(1) 電子文書の送信前に電子文書の施行について決裁を受けること。

(2) 起案用紙のあて先欄にe―Taxを利用して電子文書を送信する旨を表示すること。

(3) 電子文書の送信に当たっては、電子署名を付すること。

(電子署名)

第4条 電子文書に係る電子署名の付与は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)の長岡市登録分局(以下「登録分局」という。)により発行された認証カードを使用すること。

(2) 電子署名を付すに当たっては、送信する電磁的記録に決裁文書を添えて、当該電子署名に係る認証カードを管理する課長(これに相当する者を含む。以下同じ。)の承認を受けること。

(認証カードの交付申請)

第5条 e―Taxを利用しようとする課等の課長は、登録分局に認証カードの交付申請を行うものとする。

2 e―Taxを利用しようとする課等の課長は、前項の交付申請をするに当たり、あらかじめ庶務課長に合議しなければならない。

(認証カードの管理)

第6条 認証カードは、e―Taxを利用する課等の課長が管理するものとする。

2 認証カードは、金庫その他施錠のできる堅固な格納庫に収納して管理しなければならない。

3 認証カードを管理する課長は、認証カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに登録分局に届け出なければならない。

(電子文書の施行等)

第7条 e―Taxにより送信した電子文書は、送信日に施行されたものとみなす。

2 e―Taxにより電子文書を送信したときは、文書を管理するコンピュータシステムにより文書を整理したうえでその旨を記録し、又は送信内容を紙に印刷し、これを決裁文書とともに管理しなければならない。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年6月23日告示第346号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第86号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

長岡市国税電子申告納税システムの利用に関する電子文書取扱規程

平成20年7月31日 告示第323号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年7月31日 告示第323号
平成22年6月23日 告示第346号
平成24年3月30日 告示第86号