○長岡市貯水槽給水施設の構造設備、維持管理基準等に関する規程

平成20年3月27日

水道局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号)第42条第1項の規定及び計画通番78 貯水槽給水施設に関する事務に係る新潟県との基本協定(平成19年11月12日締結)に基づき、貯水槽給水施設の構造及び設備並びに維持管理の基準等について、水道法(昭和32年法律第177号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水槽 飲料水を供給する固定式の水槽をいう。

(2) 貯水槽給水施設 水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道及び貯水槽水道以外の水槽を用いて飲料水を供給する施設であって、水槽から給水栓までの施設の総体をいう。

(3) 設置者 貯水槽給水施設の所有者又は所有者以外の者で、当該施設の維持管理に関する権原を有するものをいう。

(構造設備の基準)

第3条 設置者は、貯水槽給水施設の構造及び設備について、別表第1に定める基準に適合するよう努めるものとする。

(維持管理の基準)

第4条 設置者は、貯水槽給水施設の維持管理について、別表第2に定める基準に適合するよう努めるものとする。

(届出)

第5条 貯水槽給水施設の設置をした者は、貯水槽給水施設設置届(別記第1号様式)により水道局長に届け出るものとする。

2 設置者は、前項の規定により届出をした事項に変更があった場合又は貯水槽給水施設を廃止した場合は、貯水槽給水施設変更(廃止)(別記第2号様式)により速やかに水道局長に届け出るものとする。

(防せい剤使用届出)

第6条 設置者は、貯水槽給水施設の配管に防せい剤を使用したときは、防せい剤使用届(別記第3号様式)により水道局長に届け出るものとする。

2 設置者は、前項の規定により届出をした事項に変更があった場合又は防せい剤の使用を停止した場合は、防せい剤等変更(停止)(別記第4号様式)により水道局長に届け出るものとする。

(汚染事故発生時の措置等)

第7条 設置者は、汚染事故等により貯水槽給水施設から供給する水に人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、次の措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知すること。

(2) 直ちに水道局長へ連絡し、指示を受けること。

(3) 直ちに施設の点検及び水質検査等により原因を追求し、施設の復旧を図ること。

(4) 必要に応じて代替水を確保すること。

(5) 給水の再開は、水質検査により飲料水の安全を確認してから行うこと。

2 設置者は、別表第2の2(1)の規定による定期の水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超えた場合は、直ちに水道局長へ連絡し、指示を受けるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(長岡市貯水槽水道の管理基準等に関する規程の廃止)

2 長岡市貯水槽水道の管理基準等に関する規程(平成15年長岡市水道局管理規程第1号)は、廃止する。

(平成26年3月31日管理規程第13号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

貯水槽給水施設の構造設備基準

貯水槽給水施設の構造及び設備は、建築基準法その他関係法令の規定によるもののほか、次に掲げる事項によること。

1 水槽の設置場所

(1) 水槽は、周囲にごみ又は汚物の置場がなく、わき水及びたまり水の影響を受けず、かつ、通常人が出入りしない場所に設置すること。屋外に設ける場合は、さく等で囲み、関係者以外が立入りできないようにすること。

(2) 水槽周囲の点検空間は、水槽の上部については1メートル以上を、底部及び周囲については60センチメートル以上を標準とすること。

(3) 水槽及びポンプを屋内に設置する場合は、必要に応じて換気、排水及び照明の設備を設けること。

(4) 水槽を塔屋屋上等高所に設置する場合は、転落防止用のさく及び階段を設ける等、保守点検を安全に行うことができる措置を講じること。

(5) 水槽は、建築物の排水槽(ビルピット)に設置しないこと。

(6) 水槽上部には、ポンプ、ボイラー、排水管等の水を汚染するおそれのあるものを設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、水槽上部に受け皿を設ける等、飲料水を汚染することがないように衛生上必要な措置を講ずること。

2 水槽の構造及び材質

(1) 容量

ア 受水槽の有効容量は、1日最大使用水量の10分の4から10分の6までに相当する容量を標準とすること。ただし、1日当たり使用時間を考慮して決定すること。

イ 高置水槽の有効容量は、1日最大使用水量の10分の1に相当する容量を標準とすること。ただし、1日当たり使用時間を考慮して決定すること。

(2) マンホール

ア マンホールの立上げは、水槽の上部面から10センチメートル程度とすること。

イ マンホールのふたは、施錠等により維持管理をする者以外の者が容易に開閉できない構造とすること。

ウ マンホールのふたは、風圧や震動で容易にはずれたり、すきまができたりしないような構造とすること。

(3) 給水管

ア 給水管の流入口と流出口とは、水槽内において対称位置に設けること。これが困難な場合は、迂回壁等を設け、水槽内で水が滞留しない措置を講じること。複数の水槽を連結して使用する場合も、同様の措置を講ずること。

イ 給水管の流出口は、水槽底面より少し上部とし、槽底の沈殿物を吸い込まない位置とすること。

(4) オーバーフロー管

ア 管端部は、下向きとし、十分な下り幅をとること。

イ 管端開口部には、2ミリメートル目程度の防虫網を取り付けること。

ウ 管端は、間接排水とし、約15センチメートル以上の排水口空間を確保すること。

(5) 通気装置

ア 管端部は、下向きとし、積雪で開口部がふさがれないような措置を講ずること。

イ 管端開口部には、2ミリメートル目程度の防虫網を取り付けること。

ウ 通気装置管端部にかさを取り付ける場合は、容易に取れない措置を講ずること。

(6) 排水設備

ア 水槽の底部に100分の1程度のこう配をとり、吸込みピット等を設け、完全な水抜きができる構造とすること。

イ 水抜管の管端は、間接排水とし、約15センチメートル以上の排水口空間を確保すること。

(7) その他

ア 水槽は、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とすること。

イ 水槽の上部面は、100分の1程度のこう配をとる等、たまり水のできない構造とすること。

ウ 水槽が直接日光を受ける場合は、水槽の板を厚くする等、光の透過を防ぐ措置を講ずること。

エ 給水管の流入口とオーバーフロー管との間に、十分な吐水口空間を確保すること。

オ 水槽は、消火水槽と兼用しないこと。

3 給水管

(1) 水を汚染するおそれのある箇所の中を貫通させないこと。

(2) 排水管等の他の配管と識別できる措置を講じ、直接連結させないこと。

(3) 維持管理、点検及び配管の更新を容易に行えるように配置すること。

4 その他

(1) ポンプ室内の床は、排水又は排油が速やかにできる構造とすること。

(2) 貯水槽には、原則として水位警報装置を設置すること。

(3) 貯水槽へ流入する給水管の立て管に給水栓を設けることが望ましいこと。

(4) 地下水等の自己水源を使用する場合は、塩素注入装置を設けること。

別表第2(第4条関係)

貯水槽給水施設の維持管理基準

貯水槽給水施設の維持管理は、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関連通知の規定によるもののほか、次に掲げる事項によること。

1 貯水槽給水施設の点検管理

(1) 水槽の周囲は常に清潔にし、水槽の周囲に水を汚染するおそれのあるものを置かないこと。

(2) 水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に、建築物環境衛生維持管理要領(昭和58年3月18日付け環企第28号厚生省環境衛生局長通知)を参考に行うこと。水槽の新設、修理等を行った場合においても、同様に行うこと。

(3) 貯水槽給水施設の点検は、おおむね月1回、次に掲げる事項に留意して行うこと。

ア 水槽周辺の清潔保持状況

イ 水槽の水漏れ及び損傷の有無

ウ 水槽内部の異物の有無

エ 水槽のマンホールの施錠及び防水状況

オ オーバーフロー管からの出水の有無

カ オーバーフロー管及び通気管の防虫網の状況

キ 給水配管及び給水器具の異常の有無

ク 塩素注入装置の作動状況

ケ 防せい剤注入装置の作動状況

コ 揚水ポンプの振動及び異常の有無

サ アからコまでに掲げるもののほか、水道局長が必要と認める事項

(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1ミリグラム毎リットル以上(結合残留塩素の場合は、0.4ミリグラム毎リットル以上)を保持しているよう、適正な管理をすること。

(5) 簡易専用水道及び地下水等の自己水源を使用する貯水槽給水施設にあっては、残留塩素の測定を7日以内ごとに1回、定期的に行うこと。

2 水質検査

(1) 水質検査は、1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。水槽の新設、修理等を行った場合においても、同様に行うこと。

(2) (1)に規定する水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。)で定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度とする。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物の水質検査にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)及び関連通知に定めるところによる。

(3) (2)の規定にかかわらず、地下水等の自己水源を使用する貯水槽給水施設においては、使用開始前に水質基準省令で定めるすべての項目について水質検査を行うこと。

3 防せい剤の管理

せい剤を使用する場合は、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)及び関連通知の規定に準じて行うこと。

4 管理態勢

(1) 設置者は、維持管理責任者を1人定めておくこと。

(2) 維持管理責任者は、維持管理基準に掲げる業務に従事し、又はこれらの業務に従事する者を監督すること。

(3) 維持管理責任者については、設置者が兼任することを妨げない。

(4) 設置者は、水槽等主要な給水施設の構造を明らかにする平面図、断面図及び構造図並びに配管状況を明らかにする平面図及び縦断面図を整理し、及び保存しておくこと。

(5) 設置者は、水槽の清掃記録その他維持管理に関する事項を記載した帳簿書類を5年間保存しておくこと。

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長岡市貯水槽給水施設の構造設備、維持管理基準等に関する規程

平成20年3月27日 水道局管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)