○長岡市自然休養地四季の里古志条例施行規則

平成19年7月9日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市自然休養地四季の里古志条例(平成17年長岡市条例第110号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長岡市自然休養地四季の里古志(以下「四季の里古志」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 四季の里古志の開館時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。

施設

開館時間等

ふれあい会館あまやち及び高齢者生産活動施設あまやち会館

午前9時30分から午後4時30分まで

釣場及び山菜等採取園

午前9時30分から午後4時30分まで

キャンプ場及びオートキャンプ場

午前10時から午後4時まで

(休館日等)

第3条 ふれあい会館あまやち、高齢者生産活動施設あまやち会館、ふれあい広場、釣場及び山菜等採取園の休館日等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館若しくは開園をし、又は休館若しくは休園をすることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月31日及び翌年の1月1日

2 キャンプ場及びオートキャンプ場の供用期間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

供用期間

積雪等の状況により、毎年市長が別に定める。

休場日

毎週火曜日

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により、同条に規定する施設(以下「有料施設」という。)の使用の許可又は使用変更の許可を受けようとする者は、長岡市自然休養地四季の里古志/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 有料施設の使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市自然休養地四季の里古志/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市自然休養地四季の里古志使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市自然休養地四季の里古志使用料減免許可・不許可決定通知書(別記第4号様式)により当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため必要があると認めたときは、区域を定めて四季の里古志の利用を禁止し、又は制限することができる。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第9条 条例第15条第1項の規定により四季の里古志の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第16条第1項に規定する規則で定める四季の里古志の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間等に関する基準 第2条のとおり

(2) 休館日等に関する基準 第3条のとおり

(読替規定)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市自然休養地四季の里古志 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成20年3月31日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第19条」とあるのは、「第15条」とする。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備等

使用料の額

カラオケ設備一式

1曲当たり100円

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長岡市自然休養地四季の里古志条例施行規則

平成19年7月9日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)