○長岡市妊産婦健康診査等実施要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦の健康管理に資するため、妊産婦を対象とする健康診査等(以下「健康診査等」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施対象者)

第2条 健康診査等を受診できる者は、次の各号の健康診査等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 妊婦一般健康診査 市内に住所を有する妊婦

(2) 妊婦精密健康診査 前号の妊婦一般健康診査結果、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦

(3) 産婦健康診査 市内に住所を有する産婦

(4) 初回産科受診 市内に住所を有する市民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦

(健康診査等の内容)

第3条 健康診査等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査においては、各回、基本的な妊婦健康診査の項目として、健康状態の把握(妊娠月週数に応じた問診、診察等)、検査計測及び保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査を実施すること。

(2) 前号に規定する検査計測は、子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査(糖及びたん白)、体重等について実施し、第1回目の健康診査においては、身長も測定すること。

(3) 第1号に規定する保健指導については、妊娠中の食事、生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにすること。

(4) 第1号に規定する基本的な妊婦健康診査のほかに実施する医学的検査は、次に掲げるとおりとする。

 血液検査(血液型(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体)、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風しんウイルス抗体及びHTLV―1抗体の検査を妊娠初期に1回、血糖検査を妊娠初期に1回及び妊娠24週から妊娠35週までの間に1回並びに血算検査を妊娠初期に1回、妊娠24週から妊娠35週までの間に1回及び妊娠36週から出産までの間に1回実施するもの)

 超音波検査(妊娠初期から妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から35週までの間に1回及び妊娠36週から出産までの間に1回実施するもの)

 B群溶血性レンサ球菌(GBS)(妊娠33週から妊娠37週までの間に1回実施するもの)

 性器クラミジア検査(妊娠初期から妊娠30週までに1回実施するもの)

 子宮頸がん検診(細胞診)(妊娠初期に1回実施するもの)

2 妊婦精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、その必要に応じて行う前項の検査以外の検査とする。

3 産婦健康診査は、健康状態、育児環境の把握、体重、血圧測定、尿化学検査(糖及びたん白)及び産婦の精神状況のアセスメントを実施するとともに、必要に応じた医学的検査を実施する。

4 初回産科受診は、妊娠の診断、出産予定日の決定及び健康状態の把握を行う。

(健康診査の回数)

第4条 健康診査の回数は、妊婦一般健康診査にあっては診査の必要回数に応じて、妊婦精密健康診査及び産婦健康診査にあっては1人1回とする。

(受診票)

第5条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、妊婦一般健康診査の対象となる妊婦に妊婦一般健康診査受診票にあっては14回分、産婦健康診査の対象となる産婦に産婦健康診査受診票にあっては1回分を交付するものとする。

2 委員会は、妊婦精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦に、妊婦精密健康診査受診票を交付するものとする。

3 前2項の妊婦は、健康診査を受診しようとするとき(第7条第1項の規定による健康診査の受診を除く。)は、前項の受診票を医療機関等に提出しなければならない。

(健康診査の委託)

第6条 委員会は、社団法人新潟県医師会等に妊婦一般健康診査14回分、妊婦精密健康診査及び産婦健康診査の業務を委託するものとする。

(委託外健康診査等に対する助成)

第7条 委員会は、第5条第1項又は第2項の受診票の交付を受けた妊産婦が前条の規定による委託を受けた医療機関等以外の医療機関等で出産等のために健康診査を受診したとき、又は妊婦一般健康診査14回を超えて受診したとき若しくは初回産科受診したときは、当該健康診査等に係る費用の一部を予算の範囲内において助成するものとする。

2 前項の規定による助成(以下「助成」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者が最後に出産等のために健康診査等を受けた日から6月以内に、委員会に申請するものとする。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成を決定し、及びその額を確定し、並びにその旨を当該申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

4 委員会は、偽りその他不正の方法により助成金の支給を受けた者に対し当該助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の長岡市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成21年1月27日(以下「適用日」という。)以後に受診する健康診査から適用する。

(委託外健康診査に対する助成の特例)

2 適用日から施行日の前日までに、改正前の第6条の規定により健康診査の業務の委託を受けた市内の医療機関又は当該医療機関以外の市内の医療機関等において妊婦一般健康診査を受診し、当該健康診査の費用を支払った妊婦については、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による助成の対象とするものとする。

(平成22年11月30日教委告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において妊娠中である者に対する施行日以後に行うHTLV―1抗体の検査に係る改正後の第3条第1項第4号アの規定の適用については、同号ア中「妊娠初期」とあるのは、「妊娠期間中」とする。

(平成23年3月31日教委告示第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委告示第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から産婦健康診査を受診する日までに、改正後の第5条の規定による受診票の交付を受けられずに当該健康診査を受診し、当該健康診査の費用を支払った産婦については、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による助成の対象とする。

長岡市妊産婦健康診査等実施要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第3節 妊産婦・乳幼児
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第12号
平成21年3月31日 教育委員会告示第7号
平成22年11月30日 教育委員会告示第30号
平成23年3月31日 教育委員会告示第9号
平成28年3月31日 教育委員会告示第12号
令和5年3月31日 教育委員会告示第8号