○長岡市特例合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第185号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市公共下水道事業計画(長岡市特定環境保全公共下水道事業計画を含む。)又は農業集落排水事業計画(以下「事業計画」という。)の見直しに伴い公共下水道又は農業集落排水施設の整備予定区域でなくなった区域の事業排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を設置する者に対し長岡市特例合併処理浄化槽等設置整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象地域)

第2条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、事業計画の見直しに伴い、公共下水道又は農業集落排水施設の整備予定区域でなくなった区域であって、市長が定める区域とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象の期間は、事業計画が見直しになった日の属する年度の翌年度から10年間とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、事業計画の見直し当時、補助対象地域内において専ら事業の用に供する建築物又はその一部を人の事業の用に供する建築物(以下これらを「補助対象建築物」という。)に補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに、合併処理浄化槽等を設置する者

(2) 補助対象建築物を借りている者で、合併処理浄化槽等の設置又は改造工事について賃貸人の承諾が得られない者

(3) 事業計画の見直し後、前項に規定する補助対象建築物を建築し、当該建築物に合併処理浄化槽を設置する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表に定める人槽区分(その一部を人の事業の用に供する建築物にあっては、「建築物の用途別による尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により処理対象人員を算定し合算した場合、又はそれぞれの建築用途の項を適用加算して算定した場合を比較し、いずれか少ない方の額とする。)ごとの限度額と合併処理浄化槽等の本体の設置に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。

(準用)

第6条 前4条に定めるもののほか、補助対象の浄化槽、補助金の交付の要件、手続等については、長岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年長岡市告示第23号)の規定を準用する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第156号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

限度額

 

5人槽

375,000

6人槽

438,000

7人槽

438,000

8人槽

555,000

9人槽

555,000

10人槽

555,000

11~20人槽

1,044,000

21~30人槽

1,752,000

31~50人槽

2,340,000

長岡市特例合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第185号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
平成19年3月30日 告示第185号
平成30年3月30日 告示第156号