○長岡市障害者紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害者の清潔な生活環境を確保し、経済的負担の軽減を図るため、心身障害者が使用する紙おむつ購入費の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 紙おむつ購入費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、おむつを常時使用している3歳以上65歳未満の在宅の心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により認定を受けた特別児童扶養手当支給対象児童であって、その等級が1級であるもの

(2) 法第19条の規定により障害児福祉手当の受給者として認定を受けた者

(3) 法第26条の5で準用する法第19条の規定により特別障害者手当の受給者として認定を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、紙おむつの支給を受けようとする年度において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき紙おむつの交付を受けた者は、対象者としない。

(助成限度額)

第3条 紙おむつ購入費の助成額は、助成対象者1人につき1年度当たり1万5,000円を上限とする。

2 当該年度の助成額は、翌年度に繰り越すことはできない。

(助成対象者の登録等)

第4条 紙おむつ購入費の助成を受けようとする助成対象者は、毎年度市長に対し、助成対象者の登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該申請をした助成対象者を登録し、その旨を通知する。

3 紙おむつ購入費の助成は、前項の規定による登録の日以後に購入した紙おむつに対して行うものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条第2項の規定により登録を受けた助成対象者(以下「登録対象者」という。)は、助成金を請求しようとするときは、紙おむつに要した費用を証する領収書又は納品書を添付して、助成金請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により請求することができる額は、紙おむつに要した費用の額を上限とする。

(助成金の支払い)

第6条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求を審査し、適正と認めるときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該請求に係る助成金を支払うものとする。

2 請求のあった額が、第3条第1項に規定する助成限度額から当該年度において当該登録対象者に対して既に助成した額を差し引いて得た額を超えるときは、当該差し引いて得た額を支払うものとする。

(届出)

第7条 登録対象者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第2条に定める助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) 助成対象者が死亡したとき。

(4) 助成金の振込預金口座等を変更したとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な方法により助成金の支払いを受けた者に当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第95号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第129号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市障害者紙おむつ購入費助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第145号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第145号
平成24年3月30日 告示第95号
平成25年3月29日 告示第129号