○長岡市体育館条例施行規則

平成19年3月30日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市体育館条例(平成元年長岡市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館、長岡市中之島体育館、長岡市中之島北体育館、長岡市越路体育館、長岡市浦体育館、長岡市三島体育センター、長岡市山古志体育館、長岡市小国勤労者体育センター、長岡市和島体育館、長岡市寺泊体育館、長岡市寺泊スポーツセンター、長岡市栃尾体育館、長岡市吉水体育館及び長岡市与板体育館(以下「体育館」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

長岡市市民体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市北部体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市南部体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市みしま体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市新産体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市中之島体育館

午前9時から午後9時30分まで

長岡市中之島北体育館

午前9時から午後10時まで

長岡市越路体育館

午前8時30分から午後10時まで

長岡市浦体育館

午前8時30分から午後10時まで

長岡市三島体育センター

午前9時から午後10時まで

長岡市山古志体育館

午前9時から午後10時まで

長岡市小国勤労者体育センター

午前7時から午後10時まで

長岡市和島体育館

午前8時30分から午後10時まで

長岡市寺泊体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

長岡市寺泊スポーツセンター

午前8時30分から午後9時30分まで

長岡市栃尾体育館

午前9時から午後10時まで。ただし、夜間の使用がない場合並びに日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時まで。

長岡市吉水体育館

長岡市与板体育館

午前8時30分から午後9時40分まで

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

施設名

休館日

週休日

年末年始

長岡市市民体育館

毎月第3月曜日

左に掲げる日が休日に当たるときは、その翌日とする。

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市北部体育館

毎月第1月曜日

長岡市南部体育館

毎月第4月曜日

長岡市みしま体育館

毎月第2月曜日

長岡市新産体育館

毎月第1火曜日

長岡市山古志体育館

毎月第4月曜日

12月29日から翌年の1月4日までの日

長岡市中之島体育館

毎月第2火曜日

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市中之島北体育館

毎週月曜日

12月27日から翌年の1月7日までの日

長岡市越路体育館

 

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市浦体育館

 

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市三島体育センター

 

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市小国勤労者体育センター

 

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市和島体育館

 

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市寺泊体育館

 

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市寺泊スポーツセンター

 

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市栃尾体育館

毎週月曜日

左に掲げる日が休日に当たるときは、その翌日とする。

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市吉水体育館

長岡市与板体育館

 

12月28日から翌年の1月4日までの日

(体育館の個人使用)

第4条 体育館の個人使用ができる施設及び日時は、市長が別に定める。

(使用期間の制限)

第5条 体育館の使用期間は、同一の使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用券)

第6条 条例第3条第1項に規定する使用券は、別記第1号様式とする。

(専用使用の申込み)

第7条 条例第3条第2項の規定により体育館の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市    /体育館/体育センター/スポーツセンター//使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 体育館の使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。

(使用の許可)

第8条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市    /体育館/体育センター/スポーツセンター//使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第9条 条例第3条第1項又は第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用券又は許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第10条 体育館の附属設備及び用器具の使用料は、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館及び長岡市中之島体育館にあっては別表第1、長岡市中之島北体育館にあっては別表第2、長岡市越路体育館にあっては別表第3、長岡市三島体育センターにあっては別表第4、長岡市山古志体育館にあっては別表第5、長岡市栃尾体育館にあっては別表第6のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第11条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市    /体育館/体育センター/スポーツセンター/使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市    /体育館/体育センター/スポーツセンター/使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第15条 条例第13条第1項の規定により長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館、長岡市中之島体育館、長岡市中之島北体育館、長岡市越路体育館、長岡市浦体育館、長岡市栃尾体育館及び長岡市吉水体育館(以下「市民体育館等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める市民体育館等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条第11条第12条第14条及び別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条第8条第11条第12条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市   体育館 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日規則第81号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第46号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年7月14日規則第28号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第53号)

この規則は、平成23年12月25日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日規則第35号)

この規則は、平成26年10月6日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の使用料に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

附属設備及び用器具使用料(市民体育館、北部体育館、南部体育館、みしま体育館、新産体育館及び中之島体育館)

種類

単位

使用料

冷暖房設備

市民体育館

 

 

大アリーナ

1時間

7,500

小アリーナ

1,000

第一武道場

1,000

第二武道場

1,000

会議室

1,000

和室

500

器械体操専用練習場

1,000

北部体育館

スポーツフロア

5,000

多目的ホール

500

会議室

500

南部体育館

アリーナ

5,000

みしま体育館

会議室

1,000

アリーナ

7,500

新産体育館

多目的室

500

中之島体育館

アリーナ

5,000

多目的ホール

500

ミーティングルーム

500

暖房設備

新産体育館

ホール

2,500

照明設備

市民体育館

大アリーナ

1,000

〃 (1/2面使用)

500

〃 (1/3面使用)

350

小アリーナ

200

第一武道場

200

第二武道場

200

器械体操専用練習場

200

北部体育館

スポーツフロア

700

〃 (1/2面使用)

350

南部体育館

アリーナ

700

〃 (1/2面使用)

350

みしま体育館

アリーナ

1,000

〃 (1/2面使用)

500

〃 (1/3面使用)

350

新産体育館

ホール

350

中之島体育館

アリーナ

700

(1/2面使用)

350

電光得点板

1組1回

1,000

放送設備

1式1回

1,500

引出式観客席

1基1回

4,000

持込電気機器

 

使用電気料相当額

スポーツ用器具

バスケットボール

1組1回

300

バレーボール

200

バドミントン

100

卓球

100

テニス

200

ハンドボール

200

体操

1個1回

200

マット(ロング)

1枚1回

200

マット(ショート)

100

トランポリン

1台1回

300

備考

1 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。

2 小・中学校体育連盟が使用する場合は、無料とする。

3 高等学校体育連盟が使用する場合は、規定の使用料の30パーセントに相当する額とする。

4 公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。

5 長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。

別表第2(第10条関係)(中之島北体育館)

種類

単位

使用料

バレーボール、卓球、バドミントン及びテニスの器具

各1組1回

200

放送設備

1式1回

1,000

アリーナフロアシート

1式1回

3,000

備考 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。

別表第3(第10条関係)

附属設備及び用器具使用料(越路体育館)

種類

単位

使用料

午前(午前8時30分から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後10時まで)

放送設備

マイクロホン

1本

260

260

260

ワイヤレスマイクロホン

1本

520

520

520

ポータブルミキサー

1台

1,050

1,050

1,050

ステージ用スピーカー

1台

2,100

2,100

2,100

プレーヤー

1台

520

520

520

照明設備

ボーダーライト

1列

630

630

630

ホリゾントライト

1列

520

520

520

フットライト

1列

520

520

520

スポットライト

1式

210

210

210

体育用具

各種1台

210円

冷暖房

会議室

1時間

520円

体育室

1時間

3,150円

別表第4(第10条関係)

附属設備使用料(三島体育センター)

種類

単位

使用料

冷暖房

1時間

110円

別表第5(第10条関係)

附属設備及び用器具使用料(山古志体育館)

種類

単位

使用料

冷暖房設備

大アリーナ

半面

1時間

500

全面

1,000

小アリーナ

500

会議室

250

バレーボール支柱・ネット・審判台、卓球台・ネット・サポート、バドミントン支柱・ネット及び人工芝

各1組1回

200

放送設備(アリーナ)

1回

2,000

フロアシート

半面

8,000

全面

16,000

備考 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。

別表第6(第10条関係)

附属設備使用料(栃尾体育館)

種類

単位

使用料(1回当たり)

舞台装置

フットライト

1式

600

ロアーホリゾンライト

1式

600

第1ボーダーライト

1式

600

第2ボーダーライト

1式

600

ステージサスペンションライト

1台

200

アッパーホリゾンライト

1式

600

シーリングライト

1式

600

サイドピンスポットライト

1台

600

ステージスポットライト

1台

200

舞台音響

拡声装置(マイク2本付き)

1式

1,700

レコードプレーヤー

1台

600

テープデッキ

1台

600

カセットデッキ

1台

600

ステージスピーカー

1台

400

サブミキサー

1台

750

ワイヤレスマイクロホン

1本

850

コンデンサーマイクロホン

1本

600

ダイナミックマイクロホン

1本

500

マイクロスタンド

1本

200

備考 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをいう。

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長岡市体育館条例施行規則

平成19年3月30日 規則第62号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第62号
平成19年7月9日 規則第81号
平成20年6月27日 規則第29号
平成20年10月24日 規則第46号
平成21年7月14日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第27号
平成23年12月22日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第39号
平成25年12月4日 規則第48号
平成26年10月6日 規則第35号
令和5年7月31日 規則第62号
令和5年12月28日 規則第75号