○長岡市地域会館条例施行規則

平成19年3月30日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市地域会館条例(平成17年長岡市条例第72号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第3条に規定する地域会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 会館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

長岡市越路地域交流館

午後1時から午後10時まで(日曜日にあっては午前8時30分から午後5時まで、月曜日及び土曜日にあっては午前8時30分から午後10時まで)

長岡市みしま会館

午前8時30分から午後10時まで

長岡市みしま交流センター

長岡市種苧原地区センター

午前9時から午後10時まで

長岡市虫亀地区センター

長岡市小国会館

午前9時から午後10時まで

長岡市地域交流館わしま

午前8時30分から午後10時まで

長岡市寺泊本山センター

午前9時から午後10時まで

長岡市寺泊山ノ脇センター

長岡市寺泊野積センター

長岡市荷頃地区センター

長岡市上塩谷地区センター

長岡市西中野俣地区センター

長岡市中地区センター

長岡市来伝地区センター

長岡市半蔵金地区センター

長岡市栗山沢地区センター

長岡市新山地区センター

長岡市文納地区センター

長岡市栃尾表町がん木の駅

長岡市川口地域交流体験館

午前10時から午後10時まで

長岡市田麦山地区センター

午前9時から午後10時まで

長岡市泉水地区センター

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

施設名

休館日

長岡市越路地域交流館

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市みしま会館

長岡市みしま交流センター

長岡市種苧原地区センター

長岡市虫亀地区センター

長岡市小国会館

長岡市地域交流館わしま

長岡市寺泊本山センター

12月28日から翌年の1月4日までの日

長岡市寺泊山ノ脇センター

長岡市寺泊野積センター

長岡市荷頃地区センター

長岡市上塩谷地区センター

長岡市西中野俣地区センター

長岡市中地区センター

長岡市来伝地区センター

長岡市半蔵金地区センター

長岡市栗山沢地区センター

長岡市新山地区センター

長岡市文納地区センター

長岡市栃尾表町がん木の駅

長岡市川口地域交流体験館

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市田麦山地区センター

12月29日から翌年の1月3日までの日

長岡市泉水地区センター

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により、会館の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市地域会館/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市地域会館/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市地域会館使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、長岡市地域会館使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第47号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第38号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年6月29日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(長岡市みしま交流センター条例施行規則の廃止)

2 長岡市みしま交流センター条例施行規則(平成17年長岡市規則第15号)は、廃止する。

(平成23年11月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市地域会館条例施行規則

平成19年3月30日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第56号
平成21年3月30日 規則第6号
平成21年12月21日 規則第47号
平成22年3月30日 規則第38号
平成22年6月29日 規則第75号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月29日 規則第46号
平成23年12月22日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第46号