○長岡市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)附則第3項に規定する給料の半減に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第3項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(1年を超えて勤務しないときに俸給の半額を減ずることとなる場合)

第3条 給与条例附則第3項の規則で定める場合は、同項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置(以下「療養休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第3項の引き続き勤務しない期間には、週休日(長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第10条に規定する休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による療養休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第5条 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による療養休暇等が結核性疾患による場合にあっては1年)を経過した後の療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

2 療養休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による療養休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による療養休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第6条 給与条例第11条第1項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、川口町職員の給料の半減に関する規則(平成19年川口町規則第5号。次項において「川口町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 編入日前において川口町規則第4条に定める期間がある場合にあっては、当該期間の日数は、第4条に定める期間の日数に通算するものとする。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成22年3月31日施行)