○長岡市河井継之助記念館条例施行規則

平成18年12月25日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市河井継之助記念館条例(平成18年長岡市条例第91号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、河井継之助記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 記念館(河井継之助広場を除く。次条において同じ。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(観覧料の減免申請)

第4条 条例第5条の規定に基づき観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、河井継之助記念館観覧料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、河井継之助記念館観覧料減免決定通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(専用使用の申込み等)

第5条 条例第6条第1項前段の規定により、会議室及び多目的室(以下「会議室等」という。)を専用使用しようとする者は、河井継之助記念館使用申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 会議室等の専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

3 条例第6条第1項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、河井継之助記念館使用/変更/取消し/申込書(別記第4号様式)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、専用使用の許可を決定したときは、河井継之助記念館使用許可書(別記第5号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用等をする者の遵守事項)

第6条 記念館の使用又は資料の観覧をしようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 使用した設備、備品等は現状に復し、清掃をすること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市河井継之助記念館条例施行規則

平成18年12月25日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)