○長岡市国民保護協議会運営規程

平成18年7月21日

国民保護協議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡市国民保護協議会条例(平成18年長岡市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会の会議の招集通知には、会議の日時、場所及び附議すべき事項を記載するものとする。

3 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議に専門委員、幹事その他必要と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員の職の代理)

第3条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までに掲げる者として市長が任命した者に限る。以下この条及び第6条第5項において同じ。)は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該委員の職を代理させることができる。

(協議会の会議の公開)

第4条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、協議会に諮って、公開しないことができる。

(幹事会)

第5条 条例第5条に規定する幹事の会議(以下「幹事会」という。)は、必要に応じ会長が招集し、幹事のうちから会長があらかじめ指名する者が議長となる。

2 幹事会の議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

3 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事会の議長の決するところによる。

5 幹事は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該幹事の職を代理させることができる。

(部会)

第6条 条例第6条に規定する部会の名称、部会で調査及び審議をする事項等については、会長が協議会の会議に諮って定める。

2 部会の会議は、部会長が会長の承認を得て招集し、部会長が議長となる。

3 部会の会議は、当該部会に属する委員及び専門委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会の会議の議長の決するところによる。

5 部会に属する委員は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該委員の職を代理させることができる。

6 部会長は、調査及び審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、当該部会に属しない委員及び専門委員の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 部会長は、部会において調査及び審議する事項が終了した場合には、その結果を速やかに会長に報告しなければならない。

(会議の記録)

第7条 協議会、幹事会及び部会の会議の状況を記録するために、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、長岡市危機管理防災本部において処理する。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日国民保護協議会告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市国民保護協議会運営規程

平成18年7月21日 国民保護協議会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 国民保護
沿革情報
平成18年7月21日 国民保護協議会告示第1号
平成19年3月30日 国民保護協議会告示第1号