○長岡市与板地域自転車貸出事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、観光客の利便を向上することにより与板地域における観光の振興を図るため、観光客に対して観光用の自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)を無償で貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出場所)

第2条 自転車の貸出しは、与板地域の区域内で市長が指定する受付所において行うものとする。

(貸出時間等)

第3条 自転車の貸出時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 貸出時間 午前8時から午後6時まで

(2) 休業日 1月1日から3月31日までの日

2 自転車は、貸出しを受けた日の貸出時間中に返還しなければならない。

(貸出しの許可)

第4条 自転車の貸出しを受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(借受人の遵守事項)

第5条 自転車の貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって自転車を管理すること。

(2) 自転車の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、その状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) 自転車を譲渡し、転貸する等貸出しの目的以外の目的に使用しないこと。

(貸出中の事故)

第6条 自転車の貸出中に起きた事故については、使用者の責任において処理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市与板地域自転車貸出事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第143号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第143号