○長岡市中越こども急患センター設置条例施行規則

平成18年3月17日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市中越こども急患センター設置条例(平成18年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長岡市中越こども急患センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間)

第2条 センターの診療時間は、午後7時から午後10時までとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休診日)

第3条 センターの休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週の日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 診療を妨げ、又は妨げとなる行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外の場所において喫煙しないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 正当な理由がなく危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市中越こども急患センター設置条例施行規則

平成18年3月17日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第12号