○長岡市中越こども急患センター設置条例

平成18年2月14日

条例第1号

(設置)

第1条 本市は、市内及び中越地域において小児(おおむね15歳以下の者をいう。)の救急患者に必要な医療を提供し、小児の健康の増進と福祉の向上を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市中越こども急患センター

長岡市幸町2丁目1番1号

(診療科目)

第3条 長岡市中越こども急患センター(以下「センター」という。)の診療科目は、小児科とする。

(センターの業務)

第4条 センターにおいては、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日以外の日の夜間において次に掲げる業務を行う。

(1) 小児救急患者の診療に関する業務

(2) 小児救急患者に係る医療相談に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、小児救急患者の診療に必要な業務

(使用料及び手数料)

第5条 センターを利用する者は、別表に定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の納付方法)

第6条 前条の使用料又は手数料は、市長が別に納期限を定める場合を除き、診療等を受けた都度、支払わなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料又は手数料の徴収を猶予することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 市長は、災害その他必要と認めるときは、第5条の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、器具等を破損し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に基づく簡易生命保険に係る診断書又は死亡診断書の作成手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成26年5月13日

別表(第5条関係)

区分

金額

使用料

療養の給付に係る費用

健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算出した額

手数料

文書料

診断書作成料

生命保険用の診断書

5,000円

自動車賠償責任保険用の診断書

3,000円

上記の診断書以外の診断書

規則で定める額

死亡診断書作成料

生命保険用の死亡診断書

4,000円

上記の死亡診断書以外の死亡診断書

2,000円

証明書作成料

1,000円

備考 使用料について、上記によることができない場合の額については、市長が別に定めるところによる。

長岡市中越こども急患センター設置条例

平成18年2月14日 条例第1号

(平成26年5月13日施行)