○長岡市栃尾美術館協議会規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市栃尾美術館条例(平成17年長岡市条例第257号)第13条の規定に基づき、長岡市栃尾美術館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、長岡市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市栃尾美術館協議会規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第74号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第74号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号