○長岡市楽山えん条例施行規則

平成17年12月28日

規則第179号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市楽山えん条例(平成17年長岡市条例第280号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市楽山えん (以下「楽山えん」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 楽山えんの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 楽山えんの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第5条の規定により、楽山えんの使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市楽山えん/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 楽山えんの使用の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、申し込むことができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市楽山えん/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を当該申込書を提出した者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市楽山えん使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市楽山えん使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第60号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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長岡市楽山苑条例施行規則

平成17年12月28日 規則第179号

(令和5年7月1日施行)