○長岡市杜々とどの森名水公園条例施行規則

平成17年12月28日

規則第178号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市杜々とどの森名水公園条例(平成17年長岡市条例第279号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市杜々とどの森名水公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間)

第2条 公園の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

4月1日から7月の第3土曜日まで及び9月1日から11月30日まで

毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

7月の第3土曜日の翌日から8月31日まで

無休

(使用の申請)

第5条 条例第4条の規定によりキャンプ場及び休憩所の使用の許可又は使用の変更の許可を受けようとする者は、長岡市杜々とどの森名水公園/使用/使用変更/申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条の2 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可又は使用の変更の許可を決定したときは、長岡市杜々とどの森名水公園/使用/使用変更/許可書(別記第1号様式の2)を当該申請をした者に交付するものとする。

(行為の許可の申請)

第5条の3 条例第8条第1項の規定により公園における行為の許可又は行為の変更の許可を受けようとする者は、長岡市杜々とどの森名水公園/行為/行為変更/許可申請書(別記第1号様式の3)により市長に申請しなければならない。

(行為の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、行為の許可又は行為の変更の許可を決定したときは、長岡市杜々とどの森名水公園/行為/行為変更/許可書(別記第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市杜々とどの森名水公園使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市杜々とどの森名水公園使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第9条 条例第12条第1項の規定により公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める公園の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 開園時間に関する基準 第3条に定めるとおり

(3) 休園日に関する基準 第4条に定めるとおり

(読替規定等)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第8条まで及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市杜々とどの森名水公園 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第77号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市杜々の森名水公園条例施行規則

平成17年12月28日 規則第178号

(令和5年4月1日施行)