○長岡市栃尾産業交流センター条例施行規則

平成17年12月28日

規則第169号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市栃尾産業交流センター条例(平成17年長岡市条例第275号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市栃尾産業交流センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時まで(夜間の使用がないときは、午後5時まで)とする。

2 前項の開館時間は、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申込み等)

第4条 条例第4条第1項の規定により、センターの施設の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市栃尾産業交流センター使用許可申込書兼許可証(別記第1号様式。以下「申込書兼許可証」という。)を使用する日の3日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申込を適当と認めたときは、申込書兼許可証に許可した旨を付記して当該申込をした者に交付する。

3 使用の許可は、申込を受け付けた順序によるものとする。ただし、公用、公共用等のため、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第5条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市栃尾産業交流センター使用料減免申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市栃尾産業交流センター使用料減免決定通知書(別記第3号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用する際は、申込書兼許可証を係員に提示すること。

(2) 使用許可を受けたもの以外の室、設備、器具等を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入場させないこと。

(4) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、その数量が施設の収容定員を超えないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(7) 許可を受けないで興行を行わないこと

(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場者の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第6条第7条第9条及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定の適用については、第4条第6条第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第3号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市栃尾産業交流センター 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別記第1号様式の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備使用料

品名

単位

1回当たり使用料

ホール設備

昇降ステージ

一式

2,000

フォルデングステージ

一式

1,000

電動可動席(210人)

一式

1,000

スタッキングチェアー

1台

10

演台(花台付き)

一式

400

司会者台

1台

100

円テーブル

1台

150

ターンテーブル

1台

50

折たたみテーブル

1台

100

平台(大)

1台

200

平台(中)

1台

150

平台(小)

1台

150

開足

1台

100

指揮者譜面台

1台

100

毛せん

1枚

100

映像スクリーン

1枚

1,800

ホール照明

ステージサスペンションライト

一式

800

客席サスペンションライト

一式

800

ギャラリーライト

一式

1,300

センタースポットライト

1台

600

ロアーホリゾントライト

一式

1,000

ホール音響

拡声装置(マイク2本付き)

一式

2,000

ダイナミックマイクロホン

1本

600

ワイヤレスマイクロホン装置

一式

1,000

ステージスピーカー

一式

400

カセットテープ・CDプレーヤー

一式

600

サブミキサー

一式

1,400

その他の設備

展示用パネル

1枚

100

プレゼンテーションシステム

一式

1,500

拡声装置(マイク2本付き)

一式

1,000

備考 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、午前9時から午後10時までの場合は3回とする。

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長岡市栃尾産業交流センター条例施行規則

平成17年12月28日 規則第169号

(平成22年4月1日施行)