○長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例施行規則

平成17年12月28日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例(平成17年長岡市条例第267号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長岡市国民健康保険寺泊診療所(以下「診療所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間)

第2条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後2時から午後5時まで

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週の日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 診療所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 診療を妨げ、又は妨げとなる行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外の場所において喫煙をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 正当な理由がなく危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第76号)

この規則は、平成22年7月12日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例施行規則

平成17年12月28日 規則第156号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年12月28日 規則第156号
平成22年6月29日 規則第76号
平成25年3月29日 規則第17号