○長岡市楽山えん条例

平成17年12月28日

条例第280号

(設置)

第1条 本市は、地域観光の振興に資するため、楽山えんを設置する。

(名称及び位置)

第2条 楽山えんの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市楽山えん

長岡市与板町与板甲627番甲

(施設)

第3条 長岡市楽山えん (以下「楽山えん」という。)に次の施設を置く。

(1) 楽山亭

(2) 翠菴すいあん

(3) 観音堂

(4) 庭園

(行為の制限)

第4条 楽山えんにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げることのほか、管理上支障があると認められる行為

(使用の許可)

第5条 楽山えんの施設(庭園を除く。次条及び第12条において同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、楽山えんの施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、楽山えんの施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により楽山えんの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

楽山亭及び積翠菴すいあん (専用使用)

1,500円

2,000円

長岡市楽山苑条例

平成17年12月28日 条例第280号

(平成18年1月1日施行)